佐倉市オープンデータ利用規約

更新日:2022年08月12日

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佐倉市オープンデータ利用規約

  佐倉市オープンデータ利用規約(以下「本規約」という。)は、「佐倉市オープンデータ」として公開しているコンテンツ(以下「コンテンツ」という。)の利用に際しての規約です。

1.コンテンツの利用について

  コンテンツの利用に当たっては、本規約に同意したものとみなします。
本規約は、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス表示4.0国際に規定される著作権利用許諾条件(以下「CCライセンス」という。)と互換性があります。
  コンテンツの利用に当たっては、どなたでも、本規約又はコンテンツに表示されているCCライセンスに従って、複製、公衆送信、翻訳・変形等の翻案、商用利用等が可能です。
  また、数値データ、簡単な表・グラフ等は著作権の対象ではありませんので、これらについては本規約の適用はなく、自由に利用できます。

2.出典を記載してください

  1. コンテンツを改変せずにそのまま複製して利用する場合、出典の記載方法は以下のとおりです。
    <記載例>
    出典:【著作物のタイトル】、佐倉市、http://~(当該ページのURL)(○年○月○日に利用)
     
  2. コンテンツを編集・加工等して利用する場合は、上記出典とは別に、編集・加工等を行ったことを記載してください。また編集・加工した情報を、あたかも本市が作成したかのような態様で公表・利用してはいけません。
    <記載例>
    【著作物のタイトル】、佐倉市、http://~当該ページのURL)をもとに○○株式会社が作成
    【著作物のタイトル】、佐倉市、http://~当該ページのURL)を加工して作成

3.第三者の権利を侵害しないようにしてください

  1. コンテンツの中には、第三者(本市以外の者をいう。以下同じ。)が著作権その他の権利を有している場合があります。第三者が著作権を有しているコンテンツや、第三者が著作権以外の権利(例:写真における肖像権、パブリシティ権等)を有しているコンテンツについては、特に権利処理済であることが明示されているものを除き、利用者の責任で、当該第三者から利用の許諾を得てください。
  2. コンテンツのうち第三者が権利を有しているものについては、出典の表記等によって第三者が権利を有していることを直接的又は間接的に表示・示唆しているものもありますが、明確に第三者が権利を有している部分の特定・明示等を行っていないものもあります。利用する場合は利用者の責任において確認してください。
  3. 第三者が著作権等を有しているコンテンツであっても、著作権法上認められている引用など、著作権者等の許諾なしに利用できる場合があります。

4.準拠法と合意管轄について

  1. 本規約は、日本国法に基づいて解釈又は適用されるものとします。
  2. 本市と利用者の間で、コンテンツ又は本規約に関して紛争が生じた場合には、相互が満足できる解決を図るため誠実に対応することとします。なお、上記対応により解決がなされず、司法的判断を求める場合には、日本国千葉地方裁判所を、第一審の専属的な合意管轄裁判所とします。

5.免責及び無保証について

  1. データの内容の正確性、網羅性、特定の目的への適合性等について、本市は一切の保証をしません。
  2. データを利用したことにより損害が生じても、本市は一切の責任を負いません。
  3. 利用者の本規約違反又は利用者による第三者の権利侵害に起因又は関連して生じた全ての苦情や請求については、利用者自身の責任と利用者の費用負担で解決するものとし、本市は一切の責任を負いません。
  4. コンテンツは、予告なく変更、移転、削除等が行われることがあります。

6.その他

  本規約は、平成29年2月1日に定めたものです。本規約は、政府標準利用規約(第2.0版)に準拠しています。
  本規約は、今後変更される可能性があります。既に本規約にしたがってコンテンツを利用している場合は、引き続きその条件が適用されます。

 

佐倉市オープンデータ利用規約

この記事に関するお問い合わせ先

[総務部]情報システム課(統計班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6106
ファクス:043-484-1515

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