佐倉市結婚新生活支援事業について
若者世帯の定住化人口の維持増加の促進に資することを目的として、経済的理由で結婚に踏み出せない者を対象に婚姻に伴う新生活を経済的に支援するため、引っ越し費用・住宅費用を補助します。
令和5年度補助金交付申請について
1.募集期間
令和5年4月21日(金曜日) ~令和6年3月29日(金曜日)
※予算額に達した場合は、募集期間内でも締め切らせていただきます
2.募集方法
必要書類をそろえ、住宅課の窓口に申請してください
※必要書類はページ下部の「補助金の概要」をご参照くだい
※申請者の印鑑をご持参ください。
3.補助対象者
- 令和5年3月1日以降に婚姻した方
- 婚姻届出日において、夫婦ともに39歳以下の世帯
- 住宅を取得する際に要する費用として申請をする場合、取得した住宅の持ち分割合が最も多いこと
- 夫婦の所得を合算した金額が500万円未満の方(詳しくは以下参照)
補助対象者の所得要件について
【所得要件】
夫婦の所得を合算した金額が500万円未満
※夫婦以外の方が同居する場合、その所得も合算する
※貸与型奨学金の返済がある方はその年間返済額を所得から控除可能
【夫婦の収入が給与収入のみの場合の目安】
収入の種類が給与のみの場合に、世帯合計所得500万未満となる目安は以下のとおりです。
例1 給与収入 夫 400万円、妻 320万円
例2 給与収入 夫 677万円、妻 55万円
※給与所得金額とは、給与収入額から給与所得控除を差し引いた金額のことです。
金額の確認方法は、お勤め先から発行される「令和4年給与所得の源泉徴収票」
の「給与所得控除後の金額」欄をご覧ください。
4.対象となる費用
令和5年4月1日~令和6年3月31日にかかった下記の費用
- 婚姻に伴う引越しに係る経費
- 住宅費用
- 婚姻を機に新たに住宅を取得する際に要する費用
- 婚姻を機に新たに物件を賃借する際に要する賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料の費用を合計した費用
- 婚姻を機に新たに住宅をリフォームする際に要する費用
※補助金の交付対象者が勤務する事業者から給付を受けた住宅に係る手当の額を減じます
5.補助金額
上限30万円
補助金の概要・流れ
所得証明書及び過年度市税滞納のないことを証する納税証明書の取得について
〇所得証明書
⇒佐倉市役所市民税課及び各出張所にて取得してください。
※令和5年1月1日に佐倉市に住民票があった方のみ。ない方は当時お住まいの市町村にて申請
してください。
〇過年度市税滞納のないことを証する納税証明書
⇒佐倉市役所債権管理課及び各出張所にて取得してください。
なお、所得証明書と納税証明書は同一の交付申請書で同時に申請可能です。
以下の記入例を参照のうえご記入ください。
記入例
課税(所得)・非課税証明書、納税証明書交付申請書【記入例】 (PDFファイル: 365.9KB)
※交付申請書は市民税課、債権管理課、各出張所の窓口にございます。
※所得証明書は夫婦の分、納税証明書は同居予定者全員分が必要です。ご家族のお名前等をそれぞれ
申請書の対象者欄にご記入ください。
更新日:2023年08月15日