令和6年度中古住宅解体新築支援事業について

更新日:2024年04月05日

ページ番号: 2917

 佐倉市では、市内の空き家の利活用を促進し、定住人口の維持・増加と、地域の活性化を図ることを目的に、中古住宅を購入し解体し、解体後、新築、居住をするかたに、解体費用の一部を補助します。

令和6年度から補助金の上限が50万円補助率は1/5に変更となりました。

 

△注意△

・新たに中古住宅(昭和56年5月31日以前に建築された建物)を購入し、解体後に新築住宅を建築する方が対象です(申請前1年以内)。

・もともとお住まいの住宅を解体する方は、対象になりません。

・補助事業は事前申請となります。補助事業をご利用される場合は、解体工事前にご相談ください。

 

補助対象者

  1. 申請者が佐倉市内で自ら居住するために、中古住宅を購入し、これから解体工事を行う方。
  2. 同一世帯に佐倉市税を滞納している世帯員がいない方。
  3. 解体後に新築住宅(床面積50平方メートル以上)を建築し、令和8年3月31日までに住所移転が完了する方。
  4. 2006年(平成18年)4月2日以降に生まれた子どもを育てている世帯、または令和6年4月1日時点において夫婦どちらかが40歳未満の世帯
  • (注意)新築工事は令和7年3月31日までに着工することが条件です。
  • (注意)補助申請前1年以内に購入した物件が対象です

補助金の額

 解体に係る経費の1/5以内 (上限50万円)

申請期間

 令和6年4月10日(水曜日)~令和7年2月28日(金曜日)

 今年度予算は10件分です。

 予算額に達した場合は、募集期間内でも締め切らせていただきます。

※申請者の印鑑をご持参ください。

 

 (注意) 詳細につきましては、下記添付ファイルをご覧ください

補助事業の詳細

佐倉市税の滞納がないことを証する納税証明書の取得について

佐倉市に住民票や固定資産を有している方は、佐倉市税の滞納がないことを証する

納税証明書を佐倉市役所財政部債権管理課及び各出張所にて取得してください。

なお、納税証明書交付申請書は以下の記入例を参照のうえご記入ください。

※補助金申請時に佐倉市に住民票や固定資産がない方は、申立書をご提出ください

(申立書は、補助金申請時に住宅課窓口で記載し提出ください)。

記入例

 ※納税証明書交付申請書は債権管理課、各出張所の窓口にございます。

※同居予定者全員(学生除く)の分が必要です。納税証明書が必要なご家族のお名前等をそれぞれ申請

書の対象者欄にご記入ください。

この記事に関するお問い合わせ先

[都市部] 住宅課
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-6168
ファックス:

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