佐倉市近居・同居住替支援事業について
佐倉市では、親と子が近居・同居する際の住宅取得費用の一部を補助します。親世帯と子世帯が近居・同居することで、親が育児や子育てのサポートをし、子が介護や見守りをサポートをするなど、お互いの不安や負担を軽減し、高齢期・子育て期を安心して過ごすことができます。
令和5年度 補助金交付申請について
1.募集期間
令和5年4月26日(水曜日)~12月28日(木曜日)
※予算額に達した場合は、募集期間内であっても受付を終了します。
2.募集方法
必要書類をそろえ、住宅課の窓口にて申請してください。
※申請者のご印鑑をお持ちください。
※書類が不足している場合は受付できませんので、ご注意ください。
※必要書類は、ページ下部の「補助の概要」をご参照ください。
国が行っている住宅に関する補助制度(こどもエコすまい支援事業等)との併用はできません。
3.補助対象者
- 令和3年12月29日~令和6年3月31日までに移転(住民票の異動も含む)が完了すること及び住宅取得契約日から1年以内に取得住宅へ移転する者全員の移転(住民票の異動も含む)が完了すること
- 子世帯が、2005年(平成17年)4月2日以降に生まれた子どもを育てている世帯、または令和5年4月1日時点において夫婦どちらかが40歳未満の世帯
- 取得した住宅の持分割合が最も多いこと
- 補助金の交付を受けた翌年度から10年間住宅を使用すること
4.補助対象住宅
移転世帯が移転後に居住する住宅で次の要件を満たすもの
1.建築基準法に規定する構造耐力の基準に適合するものであって、同法第3章の規
定に抵触していないこと(建築確認を取得済であること等)
2.住戸専用面積が、国土交通省の住生活基本計画(全国計画)における最低居住面積
水準の面積以上であること
3.近居の場合は、両方の世帯が佐倉市内であること。または片方の世帯が市外の場
合、直線距離が2キロメートル以内の市内であること
5.補助金額
住宅取得費用の2分の1以内(上限額 30万円)
(注意)子世帯が同一の世帯の子ども(2005年4月2日以降に生まれた子)を3人以上扶養している場合、10万円加算
住宅金融支援機構のフラット35地域連携型のご利用について
近居同居住替支援事業(子世帯において18歳未満の子どもを育てている場合に限る)、を申請される方で、住宅金融支援機構のフラット35を利用される方は5年間0.25%の金利の引き下げを受けられる制度です。
(詳細は下記リンクをごらんください)
【フラット35】地域連携型における住宅金融支援機構と佐倉市との事業連携について
補助金の概要・流れ
佐倉市税の滞納がないことを証する納税証明書の取得について
佐倉市に住民票や固定資産を有している方は、佐倉市税の滞納がないことを証する
納税証明書を佐倉市役所財政部債権管理課及び各出張所にて取得してください。
なお、納税証明書交付申請書は以下の記入例を参照のうえご記入ください。
※補助金申請時に佐倉市に住民票や固定資産がない方は、上記「補助金の概要・流れ」にあります
申立書をご提出ください(申立書は、補助金申請時に住宅課窓口で記載し提出していただいても構い
ません)。
記入例
納税証明書交付申請書【記入例】 (PDFファイル: 352.1KB)
※納税証明書交付申請書は債権管理課、各出張所の窓口にございます。
※移転世帯全員(学生除く)の分が必要です。納税証明書が必要なご家族のお名前等をそれぞれ申請書
の対象者欄にご記入ください。
更新日:2023年05月19日