佐倉市近居・同居住替支援事業について
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※令和4年度分の受付は終了しました
佐倉市では、親と子が近居・同居する際の住宅取得費用の一部を補助します。親世帯と子世帯が近居・同居することで、親が育児や子育てのサポートをし、子が介護や見守りをサポートをするなど、お互いの不安や負担を軽減し、高齢期・子育て期を安心して過ごすことができます。
1.補助対象者
- 令和2年12月29日~令和5年3月31日までに移転(住民票の異動も含む)が完了すること及び住宅取得契約日から1年以内に取得住宅へ移転する者全員の移転(住民票の異動も含む)が完了すること
- 子世帯が、2004年(平成16年)4月2日以降に生まれた子どもを育てている世帯、または令和4年4月1日時点において夫婦どちらかが40歳未満の世帯
- 取得した住宅の持分割合が最も多いこと
- 補助金の交付を受けた翌年度から10年間住宅を使用すること
2.補助金額
住宅取得費用の2分の1以内(上限額 30万円)
(注意)子世帯が同一の世帯の子ども(2004年4月2日以降に生まれた子)を3人以上扶養している場合、10万円加算
住宅金融支援機構のフラット35地域連携型のご利用について
近居同居住替支援事業(子世帯において18歳未満の子どもを育てている場合に限る)、を申請される方で、住宅金融支援機構のフラット35を利用される方は5年間0.25%の金利の引き下げを受けられる制度です。
(詳細は下記リンクをごらんください)
【フラット35】地域連携型における住宅金融支援機構と佐倉市との事業連携について
更新日:2023年01月04日