令和7年度佐倉市近居・同居住替支援事業について

更新日:2025年04月15日

ページ番号: 5521

 佐倉市では、親と子が近居・同居する際の住宅取得費用の一部を補助します。親世帯と子世帯が近居・同居することで、親が育児や子育てのサポートをし、子が介護や見守りをするなど、お互いの不安や負担を軽減し、高齢期・子育て期を安心して過ごすことができます。

令和7年度補助金交付申請について

補助の内容

子世帯とその親世帯が近居・同居するために住宅を取得し、住み替え(住民票の異動を伴う)を行う方の住宅取得費の一部について補助します。

※国が行っている住宅に関する補助制度(子育てエコホーム支援事業など)との併用不可。

補助金額

最大 30万円   家屋取得費用の2分の1以内

(子育て加算がある場合は、最大40万円)

 

子育て加算

令和7年4月1日時点において子世帯が同一の世帯に子ども(2007年4月2日以降に生まれた子)を扶養している場合は、10万円が加算されます。(申請者が子世帯の場合に限る。)

補助要件

以下の「補助対象者要件」と「補助対象住宅要件」すべてに該当する方

【補助対象者要件】

住宅取得に係る契約を結び、自ら居住するために家屋を取得する方で、次の要件をすべて満たす方

1.移転日に関する事項

(1)令和8年2月20日までに不動産登記法の規定による建物の所有権保存登記又は所有権移転登記が完了すること

(2)建物の所有権保存登記又は移転登記が完了してから1年以内であること

(3)令和8年2月20日までに取得住宅へ移転する者全員の移転(住民票の異動も含む)が完了すること。ただし、子世帯の扶養する子の就学の事情で期限までに移転が困難である場合は、令和8年3月31日までとする

※住宅取得契約日とは、不動産売買(変更)契約、建築工事請負(変更)契約等の住宅の取得に係る契約を締結した日のことです。住宅の引き渡し日ではありません。契約書に日付の記載があるので、ご確認ください。

 

2.世帯状況に関する事項

(1)令和7年4月1日時点において、子世帯が2007年(平成19年)4月2日以降に生まれた子どもを育てている世帯、または夫婦どちらかが40歳未満の世帯

 

3.取得する住宅に関する事項

(1)取得した住宅の持分割合が最も多いこと(共有名義の場合、持分割合が多い方が申請者)

(2)補助金の交付を受けた翌年度から10年間住宅を使用すること

(10年間使用しない場合は補助金を返還していただく可能性があります。)

 

補助対象住宅要件

移転世帯が移転後に居住する家屋で、次の要件をすべて満たすもの

(1)近居の場合は、両方の世帯が佐倉市内であること。または片方の世帯が市外の場合、直線距離が2キロメートル以内の市内であること

(2)建築基準法に規定する構造耐力の基準に適合するものであって、同法第3章の規定に抵触していないこと(建築確認を取得済であること、違法状態の建物でないこと)

(3)住戸専用面積が、国土交通省の住生活基本計画(全国計画)における最低居住面積水準の面積以上であること

 

~最低居住面積水準について~

計算式は、「10平方メートル×世帯人数+10平方メートル」です。

計算式の世帯人数は年齢によって変動します。

(10歳以上=1人、6歳以上10歳未満=0.75人、3歳以上6歳未満=0.5人、3歳未満=0.25人)

例 夫婦2人と子2人(7歳と2歳) 4人世帯の最低居住面積の計算

10平方メートル×(2+0.75+0.25)人+10平方メートル=40平方メートル

 

▼以下のようなケースは補助対象外です(一例)

■親族(申請する方の3親等内の血族及び姻族並びに配偶者)から住宅を取得した場合

■申請者が住宅を購入していない場合

例)子世帯と近居するために、親世帯が子世帯の住宅を購入する

例)現在、親世帯がお住まいの住宅を、同居するために親世帯が建て替える

※移転する子世帯が、親世帯がお住まいの家を建て替え同居する場合は対象

■住民票の異動を伴わない場合

例)これまで居住していた家屋の建替えをする

 

申請期間

令和7年4月25日(金曜日) ~ 12月25日(水曜日)

予算額に達した場合、申請期間内でも締め切らせていただきます。

予算額

予算額 4,200万円 (約120件分)

申請方法

以下の「申請に必要なもの一覧」記載の書類をそろえ、佐倉市住宅課窓口(3号館2階)に提出してください(郵送不可)。

※「添付書類2」は該当する方のみ提出してください。

※書類が不足している場合は受付できませんのでご注意ください。

申請に必要なもの一覧

申請書類

(1)補助金交付申請書 (様式第1号)

(2)同意書兼確認書 (様式第2号)

※上記の申請書と同意書兼確認書は、補助金申請時に住宅課窓口で記載し提出していただいても構いません。

※同意書兼確認書に自署しない場合には、押印が必要となります。

添付書類1 ※全員が必要なもの

(1)世帯及び親世帯と同居する者全員の住民票(取得後3か月以内の原本)

・続柄を記載したもの

(2)子世帯及び子世帯と同居する者全員の住民票(取得後3か月以内の原本)

・続柄を記載したもの

(3)戸籍謄本(または戸籍全部事項証明書)(取得後3か月以内の原本)

・親世帯と子世帯の親子関係が確認出来る内容のもの(子世帯の戸籍謄本の取得を推奨しています。)

※親子関係が確認できれば、親世帯の戸籍謄本でも構いません。ただし、親世帯の戸籍謄本では婚姻した子は除籍されているため、記載内容によっては親子関係の確認ができず、子世帯分を再度取得していただく可能性がありますのでご注意ください。

 ※親世帯が子世帯の婚姻後に離婚・再度婚姻等している場合には、親世帯の氏名が取得した戸籍謄本と住民票で一致しているか確認してください。

(4)住宅取得に係る契約書の写し

・不動産売買(変更)契約書、建築工事請負(変更)契約書等のコピー

(5)補助対象住宅の位置図(地図、案内図)

・住宅の場所が特定できる縮尺のもの

・インターネット(Googleマップなど)から印刷したものでも可

(6)補助対象家屋の登記事項証明書

・申請時に登記未了なら実績報告時に提出してください。

(7) 建築基準法に規定する「確認済証」または「検査済証」の写し

・住宅の売主、施工業者(不動産業者)から渡される書類です。

・確認済証、検査済証を紛失した場合には、建築基準関係規定に適合することを証する書類として、「処分台帳記載事項証明書(建築指導課にて発行)」も可

・申請時に当該書類をまだ受けとっていない場合は、実績報告時に提出してください。

添付書類2 ※該当する場合のみ必要なもの

(1)親世帯又は子世帯が市外に居住する場合は、それぞれの住宅の直線距離が分かる図面

※親世帯、子世帯ともに市内に居住する場合は不要です。

(2) 住宅取得に係る契約書の写しに補助対象住宅の所在地及び住戸専用面積の記載がない場合は、左記内容が分かる書類

(3)土地の分筆等で補助対象住宅の地番に変更が生じ、各書類(住宅取得に係る契約書、確認済証・検査済証、移転後の住民票等)に記載された地番が一致しない場合は、土地の登記事項証明書の写し

・地番の変更前後がわかる内容のもの

(4)固定資産評価証明書

・不動産売買契約書等に家屋の売買価格の記載がない場合のみ

(5)委任を受けた方が窓口で申請する場合は、委任状

※同居親族が来庁する場合は不要です。

(6)その他市長が特に必要と認める書類

・申請内容によって、追加で添付書類が必要となる場合があります。

交付できない方

(1)補助対象経費が他の公的制度(国の補助金など)の助成等の対象となる方

(2)親世帯又は子世帯のいずれかが市税を滞納している方

(3)佐倉市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等

補助の概要・手続きの流れ・申請に必要なもの一覧について

申請書類・申立書の様式について

住宅金融支援機構のフラット35地域連携型のご利用について

近居同居住替支援事業(子世帯において18歳未満の子どもを育てている場合に限る)、を申請される方で、住宅金融支援機構のフラット35を利用される方については、金利の引き下げを受けられる証明書を発行することができます。

(詳細は下記リンクをご覧ください)

この記事に関するお問い合わせ先

[都市部] 住宅課
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-6168
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