単身申込(入居)資格を有する人の説明
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申込みできる住宅は原則として2DK以下です。
1 | 60歳以上の方。 |
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2 |
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3 | 戦傷病者手帳の交付を受けている方で、障害の程度が特別項症から第6項症まで、または第1款症である人。 |
4 | 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律により、厚生労働大臣の認定を受けている人。 |
5 | 生活保護法の被保護者。 |
6 | 外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない方。 |
7 | ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者等。 |
8 | 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に規定する配偶者等から暴力を受けた「被害者」で次に該当する人。
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その他 | 身体上または精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とする方で、居宅において常時介護を受けることができず、または受けることが困難である場合には、単身で市営住宅に入居することはできません。 |
更新日:2022年06月01日