指定公金事務取扱者について

更新日:2025年01月01日

ページ番号: 19896

指定公金事務取扱者とは

  指定公金事務取扱者とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の規定により、公金の徴収・収納や支出に関する事務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち普通地方公共団体の長から公金事務を委託(指定)されたものをいいます。
  指定公金事務取扱者に指定されたものは、市にかわり手数料や使用料などの公金を徴収できます。

指定公金事務取扱者の一覧

 地方自治法第243条の2第1項の規定により、佐倉市が指定した指定公金事務取扱者は次のとおりです。

  指定業務の詳細は、各担当課にお問い合わせください。
  指定状況は、令和7年1月6日現在です。

No 委託先 委託期間 委託する歳入 担当課
1 地方公共団体情報システム機構 6.4.1~7.3.31 戸籍等発行手数料 市民課
2 市内店舗21箇所(別紙) 6.4.1~7.3.31 粗大ごみ処理手数料 廃棄物対策課
3 公益財団法人 シルバー人材センター 6.4.1~7.3.31 放置自転車移送保管料 道路維持課
4 一般財団法人 歴史民俗博物館振興会 6.4.1~7.3.31 書籍売払収入 文化課
5 一般財団法人 歴史民俗博物館振興会 6.4.1~7.3.31 書籍売払収入 佐倉図書館
6 ぴあ株式会社 6.4.1~7.3.31 音楽ホール
自主文化チケット代
音楽ホール
7 株式会社ジィ・シィ企画 6.4.1~7.3.31 書籍売払収入 美術館

指定公金事務取扱者の検査について

会計管理者は、地方自治法第243条の2第8項の規定により、指定公金事務取扱者について、定期及び臨時に公金事務の状況を検査しなければならないとされています。
  このため、指定公金事務取扱者の指定を受けたものは、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び佐倉市財務規則(平成元年佐倉市規則第6号)並びに佐倉市指定公金事務取扱者検査要綱(令和6年12月27日佐会第202号)により、佐倉市会計管理者が実施する検査にご協力いただきます。

  佐倉市会計管理者が実施する検査は、佐倉市指定公金事務取扱者検査要綱に基づき行います。
  検査実施は、委託(指定)事務の担当課を経由して通知します。
  複数年連続して委託(指定)をされているものに対する検査は、概ね3年に一度実施します。

この記事に関するお問い合わせ先

[会計課]会計課(出納班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6276
ファクス:043-486-2507

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