指定公金事務取扱者について
指定公金事務取扱者とは
指定公金事務取扱者とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の規定により、公金の徴収・収納や支出に関する事務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち普通地方公共団体の長から公金事務を委託(指定)されたものをいいます。
指定公金事務取扱者に指定されたものは、市にかわり手数料や使用料などの公金を徴収できます。
地方自治法(昭和22年法律第67号)抜粋 (PDFファイル: 1.5MB)
指定公金事務取扱者の一覧
地方自治法第243条の2第1項の規定により、佐倉市が指定した指定公金事務取扱者は次のとおりです。
指定業務の詳細は、各担当課にお問い合わせください。
指定状況は、令和7年9月1日現在です。
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指定公金事務取扱者の一覧(詳細・別紙) (PDFファイル: 1.7MB)
指定公金事務取扱者の検査について
会計管理者は、地方自治法第243条の2第8項の規定により、指定公金事務取扱者について、定期及び臨時に公金事務の状況を検査しなければならないとされています。
このため、指定公金事務取扱者の指定を受けたものは、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び佐倉市財務規則(平成元年佐倉市規則第6号)並びに佐倉市指定公金事務取扱者検査要綱(令和6年12月27日佐会第202号)により、佐倉市会計管理者が実施する検査にご協力いただきます。
佐倉市会計管理者が実施する検査は、佐倉市指定公金事務取扱者検査要綱に基づき行います。
検査実施は、委託(指定)事務の担当課を経由して通知します。
複数年連続して委託(指定)をされているものに対する検査は、概ね3年に一度実施します。
佐倉市指定公金事務取扱者検査要綱 (PDFファイル: 85.0KB)
佐倉市指定公金事務取扱者検査様式(パスワードは検査通知に記載してあります。) (圧縮ファイル: 19.7KB)
佐倉市財務規則(抜粋) (PDFファイル: 193.1KB)
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更新日:2025年01月01日