監査等の種類

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 1844

主な監査

定期監査・行政監査

   定期監査は、財務に関する事務の執行(予算の執行、収入、支出、契約など)及び経営に関する事業の管理について、年一回定期的に実施するものです。(地方自治法第199条第1項、第4項)
   また、行政監査は、事務事業がその目的を十分に達成しているか、効率的な事業運営が行われているかなどを主眼として実施するものです。(地方自治法第199条第2項)

工事監査

   工事の計画、調査、設計、積算、施工状況、施工監理等が適正かつ効率的に執行されているかについて、監査を実施するものです。当市においては、監査委員が必要と認めるときに実施する随時監査として実施しております。 (地方自治法第199条第1項、第5項)

財政援助団体等監査

   補助金等の財政的援助を行っている団体、資本金の4分の1以上を出資している団体、公の施設の管理を委託している団体等を対象に、出納その他の事務の執行で当該財政的援助等に係るものについて、監査を実施するものです。(地方自治法第199条第7項)

随時監査

   定期監査の他に必要があると認めるときに、財務に関する事務の執行(予算の執行、収入、支出、契約など)及び経営に関する事業の管理について、監査するものです。(地方自治法第199条第1項、第5項)

住民監査請求

   市民が市の執行機関(市長等)又はその職員について、違法・不当な財務会計上の行為又は怠る事実があると認めるときは、監査委員に対し、監査を求め、必要な措置を講じるよう請求することができる制度です。(地方自治法第242条)

審査

一般会計・特別会計・公営企業会計決算審査

   一般会計・特別会計・公営企業(水道事業)会計決算審査は、市長から審査に付された決算書、その他の関係諸表等に基づいて計数を確認するとともに、予算の執行と会計処理が適正で効率的に行われているか、財政運営が合理的に行われているかを審査するものです。(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)

基金運用状況審査

   基金運用状況の審査は、定額運用基金(特定の目的のために定額の資金を運用するための基金)について、基金が目的に沿って適正かつ効率的に運用されているかを審査するものです。(地方自治法第241条第5項)

健全化判断比率審査

   健全化判断比率の審査は、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率の各比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを審査するものです。(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項)

資金不足比率審査

   資金不足比率の審査は、公営企業の資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを審査するものです。(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項)

現金出納検査

   会計管理者及び公営企業(水道事業)管理者の現金の出納保管状況について、毎月検査を実施するものです。(地方自治法第235条の2第1項)

この記事に関するお問い合わせ先

[議会・委員会事務局] 監査委員事務局
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-6178
ファックス:043-484-5061

メールフォームによるお問い合わせ