監査委員制度・体制
監査委員制度
地方公共団体は、監査委員を置くこととされております。佐倉市の監査委員の定数は、条例により3人と定められ、識見選任委員(識見委員)2人と議員選任委員(議選委員)1人で構成されております。(地方自治法第195条及び第196条、佐倉市監査委員条例第2条)
監査委員の選任
次の1,2の者を議会の同意を得て市長が選任します。
1 人格が高潔で財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関して
優れた識見を有する者(識見委員)…2人
2 議員(議選委員) …1人
※任期は、識見委員が4年で、議選委員は議員の任期によります。(地方自治法第196条及び197条)
佐倉市監査委員
・代表監査委員 (識見委員) 滝田 理 非常勤 令和元年10月1日就任 (公認会計士・税理士)
・監査委員 (識見委員) 瀬田 和俊 非常勤 令和2年2月6日就任 (弁護士)
・監査委員 (議選委員) 岡村 芳樹 非常勤 令和7年5月19日就任 (市議会議員)
※代表監査委員は、監査委員に関する庶務などを処理する職務に従事する者で、「委員の代表」ということではありません。(地方自治法第199条の3、佐倉市監査委員条例第3条)
監査委員のしごと
地方自治法により定められた権限に基づいて、市の財務に関する事務の執行や経営に係る事業の管理または事務事業の執行についての監査等を実施し、その結果に関する報告を決定した後に、これを議会や市長等に提出するとともに公表しています。これらは、民主的かつ効率的な行政執行の確保、住民福祉の増進、地方自治の本旨の実現などを目的として行われています。
更新日:2025年05月20日