建設工事請負契約書のスライド条項について

更新日:2022年08月08日

ページ番号: 16092

建設工事請負契約約款において、契約締結後に賃金水準又は物価水準の変動により当初の請負代金額が不適当となった場合で、その変動額が一定程度を超えたときに、請負代金額の変更を請求することができる規定があります。(スライド条項)

スライド条項には、全体スライド、単品スライド、インフレスライドの3つがあります。

全体スライド

工期が12ヶ月を超える工事において、契約締結日から12ヶ月経過後に設定した基準日における残工事量に対する資材、労務単価等に適用されます。ただし、残工期が2ヶ月以上ある場合に限ります。

単品スライド条項

すべての工事において、特定の資材価格が急激な変動をした場合に適用されます。

※令和4年8月1日付けで単品スライド条項の運用を一部変更しました。

単品スライド条項の運用

様式

単品スライド条項に基づく請負代金変更請求時に提出する書類

スライド額協議開始時に提出する書類

インフレスライド

きわめて急激なインフレーション又はデフレーションによる短期的で急激な価格の変動があった場合に基準日以降の残工事量に対する資材、労務単価等を対象に適用されます。ただし、残工期が2ヶ月以上以上ある工事に限ります。

 

マニュアル

様式

インフレスライド条項に基づく請負代金変更請求時に提出する書類

リンク

国土交通省関東地方整備局

千葉県

この記事に関するお問い合わせ先

[財政部]契約検査課(契約班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6111
ファクス:043-486-1919

メールフォームによるお問い合わせ

ご意見をお聞かせください
このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?