建設工事請負契約書のスライド条項について
建設工事請負契約約款において、契約締結後に賃金水準又は物価水準の変動により当初の請負代金額が不適当となった場合で、その変動額が一定程度を超えたときに、請負代金額の変更を請求することができる規定があります。(スライド条項)
スライド条項には、全体スライド、単品スライド、インフレスライドの3つがあります。
全体スライド
工期が12ヶ月を超える工事において、契約締結日から12ヶ月経過後に設定した基準日における残工事量に対する資材、労務単価等に適用されます。ただし、残工期が2ヶ月以上ある場合に限ります。
単品スライド条項
すべての工事において、特定の資材価格が急激な変動をした場合に適用されます。
※令和4年8月1日付けで単品スライド条項の運用を一部変更しました。
単品スライド条項の運用
建設工事請負契約書の単品スライド条項の運用 (PDFファイル: 100.1KB)
単品スライド条項運用フロー (PDFファイル: 107.7KB)
様式
単品スライド条項に基づく請負代金変更請求時に提出する書類
請負代金変更請求概算計算書 (Excelファイル: 13.6KB)
スライド額協議開始時に提出する書類
請負代金変更請求計算書 (Excelファイル: 13.5KB)
請負代金変更対象材料計算総括表 (Excelファイル: 21.6KB)
インフレスライド
きわめて急激なインフレーション又はデフレーションによる短期的で急激な価格の変動があった場合に基準日以降の残工事量に対する資材、労務単価等を対象に適用されます。ただし、残工期が2ヶ月以上以上ある工事に限ります。
マニュアル
賃金等の変動に対するインフレスライド条項運用マニュアル (PDFファイル: 153.1KB)
様式
インフレスライド条項に基づく請負代金変更請求時に提出する書類
リンク
国土交通省関東地方整備局
千葉県
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更新日:2022年08月08日