技術者等の直接的かつ恒常的雇用関係の確認方法について
雇用確認書類における健康保険被保険者証の取扱いについて
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)の改正により、健康保険被保険者証が令和6年12月2日以降新たに発行されなくなり、有効期限を令和7年12月1日までとされていたところですが、厚生労働省より令和8年3月までは暫定的な取扱いとして使用を認めることとされました。
このことから、入札・着工(着手)時に、雇用関係を確認するために提出を求める書類の取扱いについては、以下のとおりとしますのでお知らせします。
雇用関係を確認するための書類例について
下記書類のうち、いずれかの写しを提出してください。
1.監理技術者資格者証(所属会社名が記載されているものに限る)
2.健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書(日本年金機構による社会保険料に係るその他通知書、お知らせ等も可)
3.市区町村が作成する住民税特別徴収税額の通知書又は変更通知書
4.経営事項審査申請書における技術職員名簿(受付印のあるものに限る)
5.雇用保険被保険者資格取得等確認通知書
6.所属会社が発行した雇用証明書(証明年月日、証明者情報『住所又は所在地、商号又は名称、代表者職氏名(代表者印を押印)』と、技術者等の情報『氏名、生年月日、雇用形態、雇用開始年月日』を記載した任意様式とする)
マイナ保険証、資格確認書及び資格情報のお知らせについては、直接的な雇用関係の確認ができないため、該当しません。
※マイナ保険証とは、マイナンバーカードに保険証利用の登録をしたものを指します。
令和8年3月末までの対応について
令和8年3月までは暫定的な取扱いとして、健康保険被保険者証の写しの提出も可とします。
ただし、令和8年4月1日以降は、不可となりますのでご注意ください。
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更新日:2025年12月12日