建設工事の入札における入札金額内訳書の記載内容の変更について

更新日:2025年12月23日

ページ番号: 21217

建設工事の入札における入札金額内訳書の記載内容の変更について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(入札契約適正化法)において、公共工事の入札にあたっては、入札金額に係る内訳書の提出が必須とされています。令和6年6月14日に公布された建設業法等の一部を改正する法律により、入札契約適正化法が改正され、「材料費・労務費及び当該公共工事に従事する労働以降よる適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費」を記載した内訳書を提出することが義務化されました。
今般、上記改正法が令和7年12月12日に施行され、入札の際に提出が必要となる内訳書の内容について、以下の経費を記載するものに変更しましたので、お知らせします。

内訳書に記載すべき内容

1.材料費

2.労務費

3.法定福利費の事業主負担額

4.安全衛生経費

5.建設業退職金共済制度の掛金

※以下の「入札金額内訳書参考様式」の赤字部分の記載が必要となります。

※詳細については、国土交通省ホームページ「労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けガイドライン」の12~14頁を参照ください。(本ページ下部のリンクから、確認いただけます。)

本市における運用について

以下の「入札金額内訳書参考様式」を参考にして、入札金額内訳書を作成し、入札時に提出してください。なお、新しい参考様式については、令和8年1月1日以降に公告する工事の公告文や事業説明書等と併せて、ちば電子調達システム内の入札情報サービスから取得いただけます。

適用時期

令和8年1月1日以降に公告する工事から適用します。令和7年12月31日以前に公告されている工事については、従前のとおりとします。

なお、当面の間は、当該項目の記載がない場合でも即時無効とはなりません。

ただし、今後については、一定の周知期間を設けた後に無効とする措置を講じることとしますので、適用日については改めて市ホームページにおいてお知らせします。

佐倉市入札金額内訳書取扱事務要領

令和7年12月12日改正

参照:国土交通省ホームページ

この記事に関するお問い合わせ先

[財政部]契約検査課(契約班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6111
ファクス:043-486-1919

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