建設工事における専任技術者の取扱いについて
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建設業法施行令の一部改正に伴い 令和7年2月1日から 赤字の部分が変更となります
主任技術者・監理技術者について
予定価格4,500万円(建築一式工事については予定価格9,000万円)以上の建設工事について、主任技術者または監理技術者(以下「主任技術者等」といいます。)の現場専任を要します。ただし、建設業法第26条第3項に掲げる要件を満たす場合を除きます。
現場専任を要する工事の入札については、佐倉市では、入札参加申請時において配置予定技術者の届出を条件としていますので、参加を希望される方はご留意ください。
- 入札参加申請時に提出する「誓約書及び実績等届出書」に配置予定技術者を記入していただきます。配置予定技術者の届出は2名まで可能とします。
- 入札公告時点で、他の工事に従事している方を配置予定技術者として申請をした方の入札参加は、原則として認めません。
- 落札された方は、申請時に「誓約書及び実績等届出書」に記入した配置予定技術者(2名記入した場合はどちらか1名)を必ず当該工事に配置してください。
- 配置予定技術者の変更は、原則として認めません。ただし、病気等真にやむを得ない事情による場合は除きます。
- 申請時に「誓約書及び実績等届出書」に記入した配置予定技術者を、複数の工事の配置予定技術者として申請した場合において、他の工事を落札したことにより当該技術者を配置できなくなった者がした入札は無効とします。
- 恒常的な社員(3ヶ月以上継続して雇用されている方)でない方は、主任技術者等にはなれません。
- 営業所(本店を含む。)の専任技術者となっている方(業種は問いません。)は、現場専任を要する工事の主任技術者等にはなれません。ただし、建設業法第26条の5第1項に掲げる要件を満たす場合を除きます。
現場代理人について
現場代理人は、原則として工事現場に常駐しなければなりません。ただし、佐倉市が工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人の工事現場における常駐を要しないこととすることができます。
佐倉市が工事現場における常駐を要しないと認める場合とは、原則として予定価格が4,500万円未満(建築一式工事の場合は、9,000万円未満)の工事に限るものとします。
更新日:2025年02月01日