建設工事における社会保険等未加入建設業者との一次下請契約の禁止について

更新日:2022年09月02日

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これまで、佐倉市では、建設産業の持続的発展に必要な人材の確保を図るとともに、事業所間の健全な競争環境を構築するため、社会保険等(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険)に加入していない事業者に対し、入札参加資格者名簿への申請制限を行ってきたところです。

この度、更なる社会保険未加入対策として、佐倉市(市長部局及び公営企業)が発注する建設工事の受注者(元請業者)に対し、下記のとおり社会保険等未加入建設業者との一次下請契約の締結を認めないこととし、違反した場合は指名停止等の措置を講じることとします。

対象となる工事

設計金額130万円を超えるすべての建設工事

対象となる下請け業者の範囲

建設業許可を有する下請業者(一次下請のみ)

社会保険等加入状況の確認方法

施工体制台帳により確認

社会保険等未加入建設業者との一次下請契約の締結を確認した場合の対応

原則として30日以内に、受注者に対し、当該社会保険等未加入建設業者が社会保険等に加入したことが確認できる書類の提出を求めます。

期限までに書類の提出がない場合には、受注者に対して、以下の措置を講じます。

  • 指名停止(佐倉市建設工事請負業者等指名停止措置要領別表1第7号)
  • 工事成績の減点
  • 建設業許可行政庁への通報

実施時期

令和元年10月1日以降に公告する事業から適用

建設工事における社会保険等未加入対策について

参考

この記事に関するお問い合わせ先

[財政部]契約検査課(契約班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6111
ファクス:043-486-1919

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