検査事務の概要
地方公共団体が行う検査の目的と定義
検査の目的
検査の目的は、契約に定めた物件を受け取り、その代価の支払いを行うものです。又、工事等においては業者の適正な選定、施工技術の向上に役立てるものです。
検査の定義
検査は、契約に基づき目的物が完成しているかどうかを観察、検測、試験等によって確認し、契約相手が誠実に契約を履行したか否かを判定する行為です。
検査事務の法的な位置づけ
地方自治法第234条の2【契約の履行の確保】
第1項
普通地方公共団体が工事若しくは製造その他についての請負契約または物件の買入れその他の契約を締結した場合においては、当該普通地方公共団体の職員は政令の定めるところにより、契約の適正な履行を確保するためまたはその受ける給付の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行なう工事若しくは製造の既済部分または物件の既納部分の確認を含む。)をするため必要な監督または検査をしなければならない。
地方自治法施行令第167条の15【監督または検査の方法】
第1項
地方自治法第234条の2第1項の規定による監督は、立会い、指示その他の方法によって行なわなければならない。
第2項
地方自治法第234条の2第1項の規定による検査は、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいて行わなければならない。
佐倉市財務規則第153条【給付の検査】
第1項
市長は、次の各号の一に掲げる理由が生じたときは、自らまたは職員に命じ、若しくは職員以外の者に委託して、当該契約に基づく給付の完了の確認をするため必要な検査をしなければならない。
- 契約者が給付を完了したとき。
- 給付の完了前に出来高に応じ、対価の一部を支払う必要があるとき。
- 物件の一部の納入があったときまたは契約による給付の一部を使用しようとするとき。
第2項
前項の規定による検査を行う者(以下「検査員」という。)は、契約書、設計図書等に基づき、または必要に応じて、当該契約に係る監督員の立会いを求めて、当該給付の内容及び数量その他について検査しなければならない。
第3項
前項の場合において、特に必要があると認めるときは、一部破壊若しくは分解または試験をして検査を行うことができる。この場合、検査または復元に要する費用は、当該契約者が負担するものとし、市長は、この旨を契約書に明らかにしておかなければならない。
第4項
検査員は、前3項の規定による検査の結果、契約の履行に不備があると認めるときは、契約者に必要な措置をすることを求めなければならない。
更新日:2022年06月01日