入札・契約制度の改正について(令和7年4月)

更新日:2025年03月31日

ページ番号: 20317

佐倉市では、令和7年4月1日から下記のとおり入札・契約制度を改正いたします。

低入札調査基準価格及び最低制限価格の算定式を改正します。

令和6年に「予算決算及び会計令第85条の基準」が改正されたことから、佐倉市においても、測量コンサルタントに係る低入札調査基準価格及び最低制限価格(以下「基準価格等」という。)の算定式を見直し、併せて、委託に係る基準価格等の算定式についても見直しを行いました。

※令和7年4月1日以降に公告を行う入札から適用します。

改正内容

測量コンサルタント

「予算決算及び会計令第85条の基準」(令和6年度改正版)に準拠します。

基準価格等は、下表のアからエまでの合計(千円未満切捨て)に100分の110を乗じて得た額とします。ただし、下表の上限額を超える場合は上限額、下限額を下回る場合は下限額(いずれも千円未満切捨て)を基準価格とします。

  上限額 下限額
測量業務 直接測量費 測量調査費

諸経費
×5/10

予定価格
×8.2/10
予定価格
×6/10
建築関係建設
コンサルタント
直接人件費 特別経費 技術料等経費
×6/10
諸経費
×6/10
予定価格
×8.1/10
予定価格
×6/10
土木関係建設
コンサルタント
直接人件費 直接経費 その他原価
×9/10
一般管理費等
×5/10
予定価格
×8.1/10
予定価格
×6/10
地質調査業務 直接調査費 間接調査費
×9/10
解析等調査
業務費×8/10
諸経費
×5/10
予定価格
×8.5/10
予定価格
×2/3
補償関係
コンサルタント
直接人件費 直接経費 その他原価
×9/10
一般管理費等
×5/10
予定価格
×8.1/10
予定価格
×6/10

●改正点

  • 測量業務、地質調査業務の 諸経費×4.8/10 を 5/10 に変更
  • 土木関係建設コンサルタント、補償関係コンサルタントの 一般管理費×4.8/10 を 5/10 に変更
  • 建築関係建設コンサルタント、土木関係建設コンサルタント、補償関係コンサルタントの 上限額を予定価格×8/10 から 8.1/10 に変更

この記事に関するお問い合わせ先

[財政部]契約検査課(契約班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6111
ファクス:043-486-1919

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