〈令和6年度分受付開始〉分譲マンションの耐震診断への補助
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分譲マンションの耐震診断費用の一部を補助します
近年、大規模な地震が頻発し、いつどこで大地震が発生してもおかしくない状況にあるといわれており、地震による人的・経済的被害を軽減するためには、建物の耐震化を進める必要があります。
佐倉市では、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された分譲マンションの耐震診断を行う管理組合に、診断費用の一部を補助します。
(注意)代理受領制度を利用できます。
補助対象者
佐倉市内の分譲マンションの管理組合
(注意)耐震診断を実施することについて、当該管理組合の集会の決議を経ていることが必要です。
補助の対象となるマンション
- 複数の区分所有者がいる分譲マンションであること
- 昭和56年5月31日以前に建築または着工されたものであること
- 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造または鉄骨造であること
- 地上階数が3階以上の耐火または準耐火建築物であること
- 区分所有者が現に居住する住宅戸数が、全戸数の2分の1以上であること
なお、1管理組合につき1棟のみを補助対象としています
耐震診断とは…
『耐震診断』とは、建築物の地震に対する安全性を評価することをいい、次の2段階で行われます。
(1)予備診断
建物の外観や構造、修繕履歴等を調査し、本診断の必要性や実施方法を検討し、本診断に要する費用を見積もることをいいます。
(2)本診断
予備診断の結果により、本診断が必要であると判定されたマンションについて、国土交通省で定められた方法で耐震性能を明らかにすることをいいます。
なお、この補助事業において、耐震診断を行う者の要件として…
- 一級建築士事務所に所属する一級建築士であること
- 一般社団法人 日本建築構造技術者協会から建築構造士として認定を受けていること
- 過去5年以内に、マンションの耐震診断または耐震補強の設計の実績があること
- 都道府県や一般財団法人 日本建築防災協会が開催する耐震診断に関する講習会を受講していること
…が必要です。
補助金の額
(1)予備診断
耐震診断に要する費用の3分の2以下で、かつ1棟当たり3万4千円を限度(千円未満切り捨て)
(2)本診断
耐震診断に要する費用の3分の2以下で、1戸当たり4万円かつ1棟当たり100万円を限度(千円未満切り捨て)
その他注意事項
「実績報告」は、補助金交付決定を受けた年度の2月15日までに当課へ提出する必要があります。
詳細につきましては、以下の補助金交付要綱をご覧ください。
佐倉市マンション耐震診断補助金交付要綱(クリックするとPDFファイルが開きます)
佐倉市マンション耐震診断補助金交付要綱 (PDFファイル: 109.8KB)
更新日:2024年04月22日