建築物の維持保全、増築・用途変更・リフォーム等

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 3259
  • 建築物の維持保全
    • 住宅用火災報知器等の設置について
    • 吹き付け石綿(アスベスト)を使用している建築物の管理について
  • 建築物を増築、用途変更する場合の留意点
    • 住宅リフォームの参考となるホームページの紹介
    • 住宅の増改築修繕をお考えの方へ ~佐倉市住宅相談協議会の紹介~

建築物の維持保全

 建築物の所有者等(所有者、管理者または占有者)は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければなりません(建築基準法第8条)。
 また不特定多数が利用する建築物は、定期的に調査または検査をして、その結果を特定行政庁(佐倉市)に報告する必要があります。この制度を『定期報告』といいます(建築基準法第12条)。

住宅用火災警報器等の設置について

「佐倉市八街市酒々井町消防組合火災予防条例」第29条の2

 住宅には、住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。

  • 新築住宅 平成18年6月1日から適用
  • 既存住宅 平成20年6月1日から適用

設置していますか 住宅用火災警報器(佐倉市八街市酒々井町消防組合)(クリックするとPDFファイルが開きます)

 問い合わせ

佐倉市・八街市・酒々井町消防組合

  • 佐倉消防署 043-481-1140 佐倉市大蛇町281番地
  • 志津消防署 043-487-0119 佐倉市ユーカリが丘1-1-28

建築物の増築、用途変更する場合の留意点

  • 原則として、床面積10平方メートル以内の増築(防火地域等は除く)は、建築確認の手続きは不要です。ただし、新築時に許認可を受けたものは、増築時にも許認可が必要な場合があります。
  • 建築物の用途を変更する場合は、変更する用途によっては確認申請が必要です。
  • 建築確認の手続きが不要な場合であっても、建築基準法令等に適合した計画としなければなりません。

住宅リフォームの参考となるホームページの紹介

知っておきたいリフォーム関係法令の手引(財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター)(クリックするとPDFファイルが開きます)

住宅改修(バリアフリー工事等)に対する補助制度

問い合わせ

障害福祉課 043-484-1111(代表)
介護保険課 043-484-1111(代表)

リフォームトラブルにならないように注意する点

この記事に関するお問い合わせ先

[都市部]建築指導課(指導班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6169
ファクス:043-485-0108

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