工事監理

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 4808

 工事監理とは、建築主の立場に立ち工事を設計図書と照合し、工事が設計図書のとおり実施されているかどうかを確認することです(建築士法第2条第7項、第18条)。一定規模以上または多数が利用する建築物では、資格を有した建築士が工事監理をしなければなりません(建築士法第3条、第3条の2、第3条の3)。

(注意)資格を有した建築士が工事監理をしなければならない建築物の目安

 木造 100平方メートル超 または 木造以外の構造 30平方メートル超
 それ以外でも、必要な場合があります。問い合わせてください。
 また、設計者と工事監理者は、同一の者でも、別の建築士でもかまいません。

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[都市部]建築指導課(審査班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6170
ファクス:043-485-0108

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