新築住宅の瑕疵担保制度

更新日:2022年06月01日

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 『瑕疵』とは、本来持っているべき性能を持っていないことをいいます。

 請負人(施工者)または売主は、一定の期間内に住宅の瑕疵(欠陥)が見つかった場合は補修しなければなりません。

 新築住宅の瑕疵担保制度は次のとおりです。詳しくは、住宅相談窓口(運営:財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター)へお問い合わせください。

新築住宅の瑕疵担保制度
適用 根拠 項目 内容
2000年(平成12年)4月1日以降(注意)に、請負または売買契約を締結した新築住宅 住宅の品質確保の促進等に関する法律における瑕疵担保責任の特例 なし 住宅の品質確保の促進等に関する法律のポイント(国土交通省)
住宅の品質確保の促進等に関する法律における瑕疵担保責任の特例 対象となる部分 新築住宅の(1)構造耐力上主要な部分、(2)雨水の浸入を防止する部分
住宅の品質確保の促進等に関する法律における瑕疵担保責任の特例 請求できる内容 修補請求、賠償請求等
住宅の品質確保の促進等に関する法律における瑕疵担保責任の特例 瑕疵担保期間 完成引き渡しから10年間
2009年(平成21年)10月1日以降に引き渡された新築住宅 住宅瑕疵担保履行確保法 なし
  • 住宅瑕疵担保履行法(消費者向け)
  • 住宅瑕疵担保履行法のパンフレット(国土交通省)
  • 住宅瑕疵担保責任履行法の法律コーナー(国土交通省)

(注意)それ以前については、各契約約款または民法によります。契約書等をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

[都市部]建築指導課(指導班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6169
ファクス:043-485-0108

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