新築住宅の瑕疵担保制度
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『瑕疵』とは、本来持っているべき性能を持っていないことをいいます。
請負人(施工者)または売主は、一定の期間内に住宅の瑕疵(欠陥)が見つかった場合は補修しなければなりません。
新築住宅の瑕疵担保制度は次のとおりです。詳しくは、住宅相談窓口(運営:財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター)へお問い合わせください。
適用 | 根拠 | 項目 | 内容 |
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2000年(平成12年)4月1日以降(注意)に、請負または売買契約を締結した新築住宅 | 住宅の品質確保の促進等に関する法律における瑕疵担保責任の特例 | なし | 住宅の品質確保の促進等に関する法律のポイント(国土交通省) |
住宅の品質確保の促進等に関する法律における瑕疵担保責任の特例 | 対象となる部分 | 新築住宅の(1)構造耐力上主要な部分、(2)雨水の浸入を防止する部分 | |
住宅の品質確保の促進等に関する法律における瑕疵担保責任の特例 | 請求できる内容 | 修補請求、賠償請求等 | |
住宅の品質確保の促進等に関する法律における瑕疵担保責任の特例 | 瑕疵担保期間 | 完成引き渡しから10年間 | |
2009年(平成21年)10月1日以降に引き渡された新築住宅 | 住宅瑕疵担保履行確保法 | なし |
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(注意)それ以前については、各契約約款または民法によります。契約書等をご確認ください。
更新日:2022年06月01日