建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)について

更新日:2025年04月01日

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建築物省エネ法の制定について

 「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」(平成27年法律第53号)のうち、誘導的措置(性能向上計画認定、性能表示認定)は平成28年4月1日から、規制的措置(適合性判定、届出等)は平成29年4月1日から施行されています。

建築物省エネ法の適合義務について

 令和4年6月に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」(令和4年法律第69号)により、令和7年4月1日以降は、原則全ての建築物について、新築、増築又は改築をする場合には省エネ基準への適合が求められます。

 なお、新築、増築又は改築をする部分の床面積が10平方メートル以下である場合や、建築物省エネ法第20条の規定に該当する場合は除かれます。

 建築確認申請においては、省エネ基準に適合している旨の通知書又はその写しがなければ、確認済証の交付が受けられないため、ご注意ください。

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〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
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