建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)について
ご相談・申請にあたっては、電話やメールにて事前にご予約いただくとスムーズに対応出来ます。
12:00~13:00は職員が少数となります。また月曜・金曜の昼前後は窓口が大変混み合います。出来るだけこれらの時間帯を避けてのご利用をお勧めします。
建築物省エネ法の制定について
「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」(平成27年法律第53号)のうち、誘導的措置(性能向上計画認定、性能表示認定)は平成28年4月1日から、規制的措置(適合性判定、届出等)は平成29年4月1日から施行されています。
建築物省エネ法の適合義務について
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)において、特定建築行為(注釈1)をしようとするものは、当該特定建築物(注釈2)を省エネ基準に適合させなければなりません。
なお、平成29年4月施行の際現に存する建築物に行う増築又は改築で「特定増改築(注釈3)」に該当する場合は、適合義務を不要とし、代わりに届け出を求めるなどの緩和措置が設けられているため、ご注意ください。
対象となる建築物が省エネ基準に適合していることを担保するために、建築主は、所管行政庁又は登録建築物省エネルギー消費性能判定機関に、建築物エネルギー消費性能確保計画を提出し適合性判定を受け、省エネ基準に適合している旨の通知書の交付を受けることが必要となります。
建築確認においては、省エネ基準に適合している旨の通知書又はその写しがなければ、確認済証の交付が受けられないため、ご注意ください。
- (注釈1) 特定建築物の新築若しくは増築若しくは改築(増築又は改築する部分のうち床面積が300平方メートル以上であるものに限る)又は特定建築物以外の建築物の増築(増築する部分のうち非住宅部分の床面積が300平方メートル以上であるものであって、当該建築物が増築後において特定建築物となる場合に限る)
- (注釈2) 非住宅部分の床面積が2000平方メートル以上である建築物
- (注釈3) 特定建築行為に該当する増築又は改築のうち、当該増築又は改築にかかる部分(非住宅部分に限る)の床面積の合計の増改築後の特定建築物(非住宅部分に限る)の延べ面積に対する割合が1/2以内であるもの
建築物省エネ法の届出義務について
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)において、特定建築物以外の建築物の新築に係る床面積の合計が300平方メートル以上のもの、建築物の増築または改築に係る床面積の合計が300平方メートル以上のもの(特定建築行為に該当するものを除く)は、建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画(届出書、通知書)を、工事着手予定の21日前までに、正副2部作成の上、建築指導課へ提出してください。
(注意)建築物の用途が工場等で評価対象外となる要素のみで構成されている場合も、届出書等は必要です。
更新日:2024年04月01日