千葉県福祉のまちづくり条例

更新日:2022年06月01日

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「千葉県福祉のまちづくり条例」とは

 病院、劇場、集会場、展示場、百貨店、共同住宅、事務所、学校など不特定多数の者が利用する建築物及び公共交通機関の施設、公園等の『公益的施設等』について、高齢者や障害をお持ちの方等が安全かつ快適に利用できるように、施設等の整備について必要な事項を定め、福祉の増進に資することを目的としています。

 公益的施設等を新設・改修を検討・計画されている建築主・事業者の方は、施行規則に定められた『整備基準』に適合するよう努めてください。

条例、施行規則及びその概要

  • 条例
  • 施行規則
    • 別表第一 建築物に関する『整備基準』
    • 別表第五 明示すべき事項
    • 別表第六 特定施設
  • 様式(千葉県県土整備部建築指導課)
  • 条例の概要(千葉県健康福祉部健康福祉指導課)
  • 施設の整備マニュアル(抜粋) (千葉県県土整備部建築指導課)(「様式等」の下にあります。)

「特定施設」とは

 公益的施設等のうち、条例に基づく届出が必要な施設をいい、施行規則でその対象となる用途及び規模を定めています(条例第18条、条例規則第4条、条例規則別表第6)。

施行規則 別表第六(抜粋)

特定施設
用途等 規模等
  • 病院、診療所(病室を有するもの)
  • 児童福祉施設、老人福祉施設等
  • 学校(専修学校、各種学校を含む)
  • 集会場、公会堂、公民館、図書館、博物館、美術館等
  • 銀行、信用金庫、信用組合、農協等の店舗
  • ガス事業、電気事業、電気通信事業の店舗
  • 官公庁舎等火葬場、公衆便所
すべてのもの
  • 百貨店、マーケット、物販店、飲食店、クリーニング所、理容所、美容所等のサービス業の店舗
  • 自動車車庫(機械式駐車は除く)
  • 公衆浴場
延べ面積の合計 500平方メートル以上自動車車庫(機械式駐車は除く)
  • 劇場、観覧場、映画館、演芸場、遊技場
  • 展示場
  • ホテル、旅館等
  • 体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場
延べ面積の合計 1,000平方メートル以上
  • 事務所
  • 複合用途建築物(異なる用途に供する部分が明確に区分され、出入口等の主要な部分を共用しないものを除く)
延べ面積の合計 2,000平方メートル以上
工場 延べ面積の合計 3,000平方メートル以上
共同住宅 一棟あたりの戸数 51戸以上
寄宿舎 一棟あたりの室数 51室以上
  • 公共交通機関(鉄道等の駅、バスターミナル等)
  • 公園等(動物園、植物園、遊園地等)
すべてのもの

特定施設の新設・改修時の届出

工事着手前の届出

 特定施設を新設または改修(注釈)する場合は、工事を着手する前に届出をお願いいたします。

 (注釈)増築、改築、移転、大規模な修繕、大規模な模様替えをいいます。

必要書類(正・副2部)
注意
  • 各図面には、整備項目表の各事項が適合しているか判断できるように、必要な事項を明示(条例規則 別表第五 明示すべき事項を参照)してください。
  • 計画を変更する場合には、変更の届出が必要です。
  • 建築物以外のもの(公共交通機関の施設、公園等)は、社会福祉課へご相談ください。
問い合わせ

佐倉市福祉部社会福祉課 043-484-6135

工事完了後の届出

 工事が完了したときは、工事完了届出書の提出をお願いいたします。

必要書類(1部)

『適合証(プレート)』の交付

 整備基準に適合している公益的施設等は、『適合証(プレート)』の交付を受けることができます。
 公益的施設等の所有者・管理者の方で、適合証の交付を希望される場合は、当課へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

[都市部]建築指導課(指導班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6169
ファクス:043-485-0108

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