千葉県福祉のまちづくり条例
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「千葉県福祉のまちづくり条例」とは
病院、劇場、集会場、展示場、百貨店、共同住宅、事務所、学校など不特定多数の者が利用する建築物及び公共交通機関の施設、公園等の『公益的施設等』について、高齢者や障害をお持ちの方等が安全かつ快適に利用できるように、施設等の整備について必要な事項を定め、福祉の増進に資することを目的としています。
公益的施設等を新設・改修を検討・計画されている建築主・事業者の方は、施行規則に定められた『整備基準』に適合するよう努めてください。
条例、施行規則及びその概要
- 条例
- 施行規則
- 別表第一 建築物に関する『整備基準』
- 別表第五 明示すべき事項
- 別表第六 特定施設
- 様式(千葉県県土整備部建築指導課)
- 条例の概要(千葉県健康福祉部健康福祉指導課)
- 施設の整備マニュアル(抜粋) (千葉県県土整備部建築指導課)(「様式等」の下にあります。)
「特定施設」とは
公益的施設等のうち、条例に基づく届出が必要な施設をいい、施行規則でその対象となる用途及び規模を定めています(条例第18条、条例規則第4条、条例規則別表第6)。
施行規則 別表第六(抜粋)
用途等 | 規模等 |
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すべてのもの |
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延べ面積の合計 500平方メートル以上自動車車庫(機械式駐車は除く) |
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延べ面積の合計 1,000平方メートル以上 |
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延べ面積の合計 2,000平方メートル以上 |
工場 | 延べ面積の合計 3,000平方メートル以上 |
共同住宅 | 一棟あたりの戸数 51戸以上 |
寄宿舎 | 一棟あたりの室数 51室以上 |
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すべてのもの |
特定施設の新設・改修時の届出
工事着手前の届出
特定施設を新設または改修(注釈)する場合は、工事を着手する前に届出をお願いいたします。
(注釈)増築、改築、移転、大規模な修繕、大規模な模様替えをいいます。
必要書類(正・副2部)
- 特定施設新設等(変更)届出書(第四号様式)
- 整備項目表(第三号様式 建築物の場合は、その一)
- 図面(付近見取図、配置図、各階平面図、段・傾斜路の縦断面図、EV詳細図等)
注意
- 各図面には、整備項目表の各事項が適合しているか判断できるように、必要な事項を明示(条例規則 別表第五 明示すべき事項を参照)してください。
- 計画を変更する場合には、変更の届出が必要です。
- 建築物以外のもの(公共交通機関の施設、公園等)は、社会福祉課へご相談ください。
問い合わせ
佐倉市福祉部社会福祉課 043-484-6135
工事完了後の届出
工事が完了したときは、工事完了届出書の提出をお願いいたします。
必要書類(1部)
『適合証(プレート)』の交付
整備基準に適合している公益的施設等は、『適合証(プレート)』の交付を受けることができます。
公益的施設等の所有者・管理者の方で、適合証の交付を希望される場合は、当課へお問い合わせください。
更新日:2022年06月01日