定期報告制度の改正内容について(平成28年6月~)

更新日:2022年06月01日

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定期報告制度の改正内容について

 建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)により、平成28年6月から定期報告制度が変更されています。

定期報告制度 改正内容

 建築物で発生する事故や災害の防止をより一層図るため、安全を徹底すべき建築物・建築設備を新たに定めるなどの改正が行われます。

 建築基準法の改正内容 国土交通省ホームページ

 定期報告制度の改正概要 国土交通省ホームページ

1.資格者制度について

資格証の移行について

 従前の「特殊建築物等調査資格者」「昇降機検査資格者」「建築設備検査資格者」から、新たな資格者証の交付(更新)を受けていない場合は、定期報告のための法定調査・検査を行うことが出来ません。

防火設備検査資格者制度の設置について

 「特殊建築物等調査資格者」「昇降機検査資格者」「建築設備検査資格者」の他に、防火設備について検査を行う「防火設備検査資格者」が設けられています。資格者証の交付を受けるには、講習過程を終了する必要があります。

 防火設備検査資格者制度の詳細については、一般財団法人 日本建築防災協会ホームページを参照ください。

2.定期報告の義務の対象の改正について

 建築基準法では、定期報告の義務付けの対象とする建築物や建築設備を、特定行政庁(佐倉市)が定めるものとしており、本市では、一定規模以上の特殊建築物や建築設備について、定期報告を求めています。

この記事に関するお問い合わせ先

[都市部]建築指導課(指導班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6169
ファクス:043-485-0108

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