定期報告制度の改正について(令和7年7月1日施行)
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定期報告制度の改正について
国土交通省告示第974号(令和6年6月28日)及び国土交通省告示第53号(令和7年1月29日)により、定期調査項目と定期検査項目との重複の解消、及び、常時閉鎖した状態にある防火扉の取扱いについて、令和7年7月1日から定期報告制度が改正されます。
なお、建築設備定期検査報告における非常用の照明装置のうち、電池内蔵形については令和7年7月1日から当該報告の対象外にしました。
定期報告制度 改正内容
定期報告告示の見直しについて (PDFファイル: 1.2MB)
建築基準法に基づく定期報告制度について 国土交通省ホームページ
佐倉市における改正
特定建築物定期調査関係 次に掲げる調査項目等を付加します
(換気設備)
・換気設備の作動の状況
・換気の妨げとなる物品の放置の状況
(排煙設備(可動式防煙壁)※機械排煙設備に係るものを除く)
・可動式防煙壁の作動の状況
(非常用の照明装置 ※電源別置形のものを除く)
・非常用の照明装置の作動の状況
・照明の妨げとなる物品の放置の状況
建築設備定期検査関係
建築設備定期検査報告における非常用の照明装置のうち、電池内蔵形については令和7年7月1日から当該報告の対象外にしました。
防火設備定期検査関係
常時閉鎖した防火扉(各階の主要なものに限る。)を防火設備定期検査報告の対象に追加します。
なお、検査の時期は特定建築物定期調査と同様の時期(2年または3年ごと)とします。
更新日:2025年07月01日