中間検査制度(令和4年4月1日から令和9年3月31日)

更新日:2023年08月03日

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中間検査制度

中間検査の対象となる工事 (令和4年4月1日~令和9年3月31日)

建築基準法第7条の3、令和4年2月18日付 佐倉市告示第9号

新築または増築若しくは改築に係る一の建築物の部分が、以下の表に該当するもの

中間検査の対象となる工事(令和4年4月1日~令和9年3月31日)
根拠 用途 構造規模 除外される建築物
法第7条の3第1項第1号 共同住宅(注釈1) 階数が3以上
法第7条の3第1項第2号、佐倉市告示第29号 一戸建ての住宅(注釈1)
分譲住宅
地階を除く階数が3以上のもの、又は、床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項の規定により建設された住宅に住宅性能評価書の交付をうけるもの
  • 法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等を有するもの
  • 法第85条の適用を受けるもの(仮設建築物)
  • 法第18条の適用を受けるもの(計画通知)
  • 法第26条第3号に規定する畜舎その他の政令で定める用途に供するもの
一戸建ての住宅(注釈1)
上記以外のもの
地階を除く階数が3以上のもの
  • 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項の規定により建設された住宅に住宅性能評価書の交付をうけるもの
  • 法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等を有するもの
  • 法第85条の適用を受けるもの(仮設建築物)
  • 法第18条の適用を受けるもの(計画通知)
  • 法第26条第3号に規定する畜舎その他の政令で定める用途に供するもの
一戸建ての住宅の用途以外の用途に供する建築物 地階を除く階数が3以上のもの、又は、床面積の合計が500平方メートルを超えるもの
  • 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項の規定により建設された住宅に住宅性能評価書の交付をうけるもの
  • 法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等を有するもの
  • 法第85条の適用を受けるもの(仮設建築物)
  • 法第18条の適用を受けるもの(計画通知)
  • 法第26条第3号に規定する畜舎その他の政令で定める用途に供するもの

(注釈1) 事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。

特定工程及び特定工程後の工程 (令和4年4月1日~令和9年3月31日)

特定工程及び特定工程後の工程 (令和4年4月1日~令和9年3月31日)
該当する建築物 特定工程 特定工程後の工程 備考
法第7条の3第1項第1号に該当する建築物 2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程 2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これらに類するもので覆う工事の工程
法第7条の3第1項第2号に該当する建築物
鉄骨造
地階を除く階数が1
1階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事の工程 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆及び内外装工事の工程 【ニ以上の工程に該当する場合または二以上の工区に分けて施工する場合の特例】いずれか早期に施工する工程をいう(ただし、法第7条の3第1項第1号に該当する場合は除く)。
法第7条の3第1項第2号に該当する建築物
鉄骨造
地階を除く階数が2以上
1階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事の工程 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆及び内外装工事の工程 【ニ以上の工程に該当する場合または二以上の工区に分けて施工する場合の特例】いずれか早期に施工する工程をいう(ただし、法第7条の3第1項第1号に該当する場合は除く)。
法第7条の3第1項第2号に該当する建築物
鉄骨鉄筋コンクリート造
地階を除く階数が1
1階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事の工程 屋根及びはり(基礎ばりを除く)のコンクリートの打ち込み工事の工程 【ニ以上の工程に該当する場合または二以上の工区に分けて施工する場合の特例】いずれか早期に施工する工程をいう(ただし、法第7条の3第1項第1号に該当する場合は除く)。
法第7条の3第1項第2号に該当する建築物
鉄骨鉄筋コンクリート造
地階を除く階数が2以上
1階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事の工程 2階のはり及び床のコンクリートの打ち込み工事の工程 【ニ以上の工程に該当する場合または二以上の工区に分けて施工する場合の特例】いずれか早期に施工する工程をいう(ただし、法第7条の3第1項第1号に該当する場合は除く)。
法第7条の3第1項第2号に該当する建築物
鉄筋コンクリート造
地階を除く階数が1
屋根及びはり(基礎ばりを除く)の配筋工事の工程 屋根及びはり(基礎ばりを除く)のコンクリートの打ち込み工事の工程 【ニ以上の工程に該当する場合または二以上の工区に分けて施工する場合の特例】いずれか早期に施工する工程をいう(ただし、法第7条の3第1項第1号に該当する場合は除く)。
法第7条の3第1項第2号に該当する建築物
鉄筋コンクリート造
地階を除く階数が2以上
2階のはり及び床の配筋工事の工程 2階のはり及び床のコンクリートの打ち込み工事の工程 【ニ以上の工程に該当する場合または二以上の工区に分けて施工する場合の特例】いずれか早期に施工する工程をいう(ただし、法第7条の3第1項第1号に該当する場合は除く)。
法第7条の3第1項第2号に該当する建築物
木造
屋根の小屋組の工事及び構造耐力上主要な軸組の工事 (枠組壁工法にあっては屋根の小屋組の工事及び耐力壁の工事)の工程 構造耐力上主要な軸組又は耐力壁を覆う外装の工事(屋根葺き工事を除く)及び内装工事の工程 【ニ以上の工程に該当する場合または二以上の工区に分けて施工する場合の特例】いずれか早期に施工する工程をいう(ただし、法第7条の3第1項第1号に該当する場合は除く)。
法第7条の3第1項第2号に該当する建築物
上記以外の構造のもの
地階を除く階数が1
屋根版の取付け工事の工程 構造耐力上主要な部分(基礎及び基礎ぐいを除く)を覆う内外装工事の工程 【ニ以上の工程に該当する場合または二以上の工区に分けて施工する場合の特例】いずれか早期に施工する工程をいう(ただし、法第7条の3第1項第1号に該当する場合は除く)。
法第7条の3第1項第2号に該当する建築物
上記以外の構造のもの
地階を除く階数が2以上
2階の床版の取付け工事の工程 構造耐力上主要な部分(基礎及び基礎ぐいを除く)を覆う内外装工事の工程 【ニ以上の工程に該当する場合または二以上の工区に分けて施工する場合の特例】いずれか早期に施工する工程をいう(ただし、法第7条の3第1項第1号に該当する場合は除く)。

(注意)ただし、法第7条の3第6項の政令で定める工程を除き、既存建築物の全部又は一部が存することのみにより建築基準関係規定に適合しない場合は、最上階の内装の工事を特定工程後の工程とする。

中間検査制度の適用関係(経過措置について)

  • (1)(2)(3) :確認申請が告示施行前のため、中間検査は旧告示
  • (1)’(2)’(5)(5)’ :計画変更申請が告示施行後のため、中間検査は新告示
  • (4) :確認申請が告示施行後のため、中間検査は新告示

 □(白四角)確認申請 ○(白丸)計画変更の確認申請 △(白三角)着工

 ■(黒四角)確認済証 ●(黒丸)計画変更の確認済証 ▲(黒三角)竣工

中間検査制度の詳細図

中間検査制度の適用関係(経過措置について) 詳細は以下

(注意)施行日に計画変更申請を行う場合は新告示の対象となりますが、計画変更時点で、すでに特定工程より工程が進んでいる場合は、中間検査が不要になります。

佐倉市告示

佐倉市告示(対象期間 令和4年4月1日~令和9年3月31日)(クリックするとPDFファイルが開きます)

(旧)中間検査制度(平成29年10月1日から令和4年3月31日)

(旧)中間検査告示は下記ファイルをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

[都市部]建築指導課(審査班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6170
ファクス:043-485-0108

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