建ぺい率角地緩和の要件
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細則 第25条
街区の角にある敷地またはこれに準ずる敷地は、その周辺の三分の一以上が道路または公園、広場、川その他これらに類するもの(以下この条において「公園等」という。)に接し、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
- 幅員がそれぞれ4メートル以上の二の道路(法第42条第2項の規定により道路とみなされる道で、同項の規定により道路境界線とみなされる線と道との間の敷地の部分を道路として築造しないものを除く。)で、その幅員の合計が10メートル以上のものが内角120度以内で交わる角地
- 建築物の敷地に接する道路の反対側または敷地に接して公園等の類があり前号に準ずるもの
(注意)地区計画または都市計画法の許可要件において建ぺい率が制限されている場合は、上記の要件に該当していても、建ぺい率の緩和を受けた計画とすることができません。
問い合わせ
- 地区計画:都市計画課 043-484-6163
- 都市計画法の許可要件:市街地整備課 043-484-6167
更新日:2022年06月01日