日影による建築物の高さ制限
ページ番号: 1860
対象区域(注釈) | 法別表第4(に)欄の号 | 敷地境界線から水平距離ごとの日影時間 10メートル以内 |
敷地境界線から水平距離ごとの日影時間 10メートル超 |
平均地盤面からの高さ | 制限を受ける建築物 |
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一低層 容積率 50% |
(一) | 3時間 | 2時間 | 1.5メートル | 軒高7メートル超の建築物 または 地階を除く階数が3以上の建築物 |
一低層 容積率 100%,150% |
(二) | 4時間 | 2.5時間 | 1.5メートル | 軒高7メートル超の建築物 または 地階を除く階数が3以上の建築物 |
一中高層、二中高層 第一種高度地区 |
(一) | 3時間 | 2時間 | 4.0メートル | 高さが10メートルを超える建築物 |
一中高層、二中高層 第二種高度地区 |
(二) | 4時間 | 2.5時間 | 4.0メートル | 高さが10メートルを超える建築物 |
一住居、二住居 第一種高度地区、第二種高度地区 |
(一) | 4時間 | 2.5時間 | 4.0メートル | 高さが10メートルを超える建築物 |
準工業 第一種高度地区 |
(一) | 4時間 | 2.5時間 | 4.0メートル | 高さが10メートルを超える建築物 |
(注釈)用途地域は略称。容積率は用途地域に関する都市計画において定められたものをいう。
更新日:2022年06月01日