日影による建築物の高さ制限

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 1860
県条例第46条の2(抜粋)
対象区域(注釈) 法別表第4(に)欄の号 敷地境界線から水平距離ごとの日影時間
10メートル以内
敷地境界線から水平距離ごとの日影時間
10メートル超
平均地盤面からの高さ 制限を受ける建築物
一低層
容積率 50%
(一) 3時間 2時間 1.5メートル 軒高7メートル超の建築物 または 地階を除く階数が3以上の建築物
一低層
容積率 100%,150%
(二) 4時間 2.5時間 1.5メートル 軒高7メートル超の建築物 または 地階を除く階数が3以上の建築物
一中高層、二中高層
第一種高度地区
(一) 3時間 2時間 4.0メートル 高さが10メートルを超える建築物
一中高層、二中高層
第二種高度地区
(二) 4時間 2.5時間 4.0メートル 高さが10メートルを超える建築物
一住居、二住居
第一種高度地区、第二種高度地区
(一) 4時間 2.5時間 4.0メートル 高さが10メートルを超える建築物
準工業
第一種高度地区
(一) 4時間 2.5時間 4.0メートル 高さが10メートルを超える建築物

(注釈)用途地域は略称。容積率は用途地域に関する都市計画において定められたものをいう。

この記事に関するお問い合わせ先

[都市部]建築指導課(審査班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6170
ファクス:043-485-0108

メールフォームによるお問い合わせ