がけ付近の建築物の敷地に対する制限
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がけ付近では、居室を有する建築物の建築が制限されています。ただし、制限を受ける範囲であっても、一定の要件を満たせば、建てられる場合があります。
対象となる「がけ」
地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外の土地で、高さ2メートルを超えるもの
制限を受ける範囲
- がけ上の場合 がけの下端から当該がけの高さの1.5倍に相当する距離以内の場所
- がけ下の場合 がけの上端から当該がけの高さの2倍に相当する距離以内の場所
高さの算定方法
(下の図を参照)
Point
がけの下端(BCまたはBF)がAE線(30度ライン)の内外による
AE線の外(ABCDE)の場合
- 一体のがけとみなす
- がけの高さ=H1+H2
AE線の内(ABFGE)の場合
- 別のがけ(がけABF、がけFGE)とみなす
- がけABFの高さ=H1
- がけFGEの高さ=H2
制限を受ける範囲ではあるが、建てられる場合の要件
- がけ上に建築物を建築する場合は、以下の1.から3.のいずれかに該当
- がけ下に建築物を建築する場合は、以下の1.から5.のいずれか
- 建築物の位置ががけから相当の距離にあり、がけの崩壊に対して安全であるとき(第1項第2号)
- 構造耐力上安全な擁壁が設置されているとき(第1項第3号)
- がけの形状及び土質により、 がけの崩壊のおそれがないとき(第1項第4号)
- 建築物の外壁及び構造耐力上主要な部分(がけの崩壊による衝撃を受けるおそれのない部分を除く。)を鉄筋コンクリート造(がけの崩壊による衝撃に対し破壊を生じないものに限る。)その他これと同等以上の耐力を有する構造とし、かつ、必要に応じ当該外壁の開口部からの土砂の流入を防止するための有効な壁等を設置するとき(第1項第1号イ)
- がけと建築物との間に、がけの崩壊に対して建築物の安全上支障のない塀等が設置されているとき(第1項第1号ロ)に該当
更新日:2022年06月01日