中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整
中高層建築物の建築に際して、周辺の生活環境に対する影響が生じ、近隣住民等と建築主との間に紛争が多く見受けられたことから「佐倉市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例」を制定しました[平成14年(2002年)4月1日施行]。
紛争の未然防止及び調整を図ることにより、良好な近隣関係を保持し、周辺地域の安全で快適な生活環境の保全と形成に役立てようとするものです。
その後「佐倉市開発事業の手続及び基準に関する条例」の施行に伴い、整合を図ることを目的に改正しています[平成24年(2012年)4月1日施行]。
制度
対象となる建築紛争
中高層建築物の建築において、近隣住民等と中高層建築物の建築主の間の紛争
中高層建築物の建築とは…
最高の高さが10メートルを超える建築物の建築。
ただし、次の行為に係る紛争は対象ではありません。
- 建築物を増築し、又は改築する場合における当該増築又は改築に係る部分の建築物の高さが10メートル以下である建築物の建築
- 建築基準法第85条第1項若しくは第2項に規定する応急仮設建築物又は同項若しくは同条第6項に規定する仮設建築物の建築
- 都市計画法第4第15項に規定する都市計画事業による建築物の建築
- 建築主が国又は地方公共団体である建築物の建築
近隣住民等とは…
- 事業区域の存する自治会、町内会等の代表者又は3.若しくは4.に該当する土地の区域の存する自治会、町内会等の代表者
- 事業区域に隣接する土地(当該事業区域に接する土地が道路であるときは、当該道路を挟んで接する土地を含む。)若しくは当該土地に存する建築物の所有者又は当該建築物に居住する者
- 冬至日において、予定建築物の地盤面で午前9時から午後3時までの間に生じる日影を受ける建築物若しくは土地の所有者又は当該建築物に居住する者
- 予定建築物によりテレビジョン放送の電波の著しい受信障害(以下「テレビ電波障害」という。)の影響を受けると予測される地域の建築物の所有者又は当該建築物に居住する者
紛争とは…
近隣住民等と中高層建築物の建築主との間の次の紛争
- 中高層建築物の建築に伴って生ずる日照の阻害、テレビジョン放送の電波の著しい受信障害等
- 工事中の騒音、振動等が周辺の住環境に及ぼす影響
紛争の予防
建築主等の責務
中高層建築物の建築主、設計者及び工事施工者は、紛争を未然に防止するため、中高層建築物の建築を計画するに当たっては、周辺の住環境に及ぼす影響に十分配慮し、安全で快適な住環境の保全及び形成に努めてください。
また、建築計画を進めるにあたっては、次の手続きをしてください。
- 事業公開板の設置
- 近隣住民等へ建築計画を説明
- 【近隣住民等から申出があった場合】説明会の開催,協議等
(注意)これら手続きは、「佐倉市開発事業の手続及び基準に関する条例」に基づくものです。詳細は、市街地整備課(043-484-6167)へお問い合わせください。
自主的解決
近隣住民等及び中高層建築物の建築主は、紛争が生じたときは、相互の立場を尊重し、互譲の精神をもって、自主的に解決するよう努めてください。
市の責務
紛争を未然に防止するよう努めるとともに、紛争が生じたときは、迅速かつ適正な解決を図るよう努めます。
紛争の調整
- 近隣住民等又は中高層建築物の建築主は、紛争の調整を申出ることができます。市は、双方からの申出であった場合又は一方からの申出があったときは相当の理由があると認める場合は、あっせんを行います。
- あっせんにより紛争の解決の見込みがないときは、市はあっせんを打ち切ります。なお、必要があると認める場合は、双方へ期限を定めて調停移行勧告をします。
- 調停移行勧告を受けた双方から期限内に調停の申出があった場合は、市は建築紛争調停委員会の調停に付します。建築紛争調停委員会は、紛争の調停を行います。
- 建築紛争調停委員会は、必要があると認めたときは調停案を作成し、双方へ期限を定めて調停案受諾勧告をすることができます。調停案受諾勧告を受けた双方から期限内に受諾する旨の申出がない場合は、調停が打ち切られたとみなされます。
- 合意が成立する見込みがない場合は、建築紛争調停委員会は調停を打ち切ります。
(注意)あっせん等は、民事上の訴えの提起又は調停の申立てを妨げるものではありません。
更新日:2023年01月04日