佐倉市耐震改修促進計画
平成18年1月に改正施行された建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づき、国の基本方針、「千葉県耐震改修促進計画」を勘案し、市では、災害に強いまちづくりを進めるため「佐倉市耐震改修促進計画」を平成20年3月に策定、平成28年4月に改定し、耐震化の推進に努めてきました。
今般、国の基本方針において、耐震化の新たな目標が示されましたので、改定された千葉県耐震改修促進計画を踏まえ、耐震化の新たな目標や施策等を示し、建築物の耐震化を計画的に推進するため、令和4年5月に改定しました。
また、令和6年4月に本計画に定めた目標の達成に向け、「佐倉市住宅耐震化緊急促進アクションプログラム」を策定し、本計画に位置付ける改訂を行いました。
佐倉市耐震改修促進計画(クリックするとPDFファイルが開きます)
佐倉市耐震改修促進計画【令和6年4月改定】 (PDFファイル: 11.3MB)
佐倉市耐震改修促進計画(参考資料)【令和4年5月改定】 (PDFファイル: 6.9MB)
趣旨
平成7年1月の阪神・淡路大震災での死者数の約9割が住宅・建築物の倒壊等によるものでした。
また近年、大規模な地震が頻発し、いつどこで大地震が起きてもおかしくないとの認識が広がっています。建築物の倒壊被害は、人的被害のみならず、火災の発生や多数の避難者の発生、救助活動の妨げの要因ともなるため、建築物の耐震改修は、社会全体の国家的な緊急課題となっています。
「佐倉市耐震改修促進計画」はこのような状況を踏まえ、市内の既存建築物の耐震化に向けた施策を計画的に進めることによって、地震による建築物の倒壊被害から市民の生命・財産を守ることを目的として定めました。
概要
本計画の主な内容は以下のとおりです。
- 計画期間は、令和4年度から令和7年度までを計画期間とします。
- 対象とする建築物は、旧耐震基準(昭和56年5月31日以前の基準)で建築された建築物で、現行の建築基準法の規定に適合しない住宅及び特定建築物です。なお「特定建築物」とは、学校・集会場・百貨店・病院など、多数の人が利用する一定規模以上の建築物及び危険物の貯蔵場及び処理場の用途に供する建築物のことをいいます。
- 耐震化率は、市有建築物約92%(令和3年3月現在)、市有特定建築物100%(令和3年3月現在)、住宅約92%(平成30年)、民間特定建築物94%(令和3年3月現在)です。
- 住宅の耐震化率を令和7年度までに95%、特定建築物の耐震化率を令和7年度までにおおむね解消とすることを目標とします。
- 耐震改修を促進するための施策として、民間建築物に関しては、(1)補助制度による支援、(2)地震時の安全対策に関する指導、(3)所有者に対する啓発の実施等を進めていきます。また市有建築物に関しては、耐震化の必要な他の建築物について、「佐倉市公共施設等総合管理計画」の基本的な方針に基づき、耐震化を図っていくこととします。
佐倉市住宅耐震化緊急促進アクションプログラム
「佐倉市耐震改修促進計画」に定めた目標の達成に向け「佐倉市住宅耐震化緊急促進アクションプログラム」を策定し、木造住宅の耐震化促進に取り組んでいます。
毎年度耐震改修等に係る支援目標を設定するとともに、実施・達成状況を把握し、市ホームページで公表します。
更新日:2024年04月01日