国民健康保険、後期高齢者医療保険申請におけるマイナンバーの利用について
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平成28年1月から、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づき個人番号(マイナンバー)を利用する手続きでは、窓口で本人確認が必要となります。
窓口に来庁される際には
- 個人番号確認
- 身元確認
の2種類の本人確認書類が必要となります。
なお、個人番号カードに限り1点で個人番号確認、身元確認の両方を行わせていただきます。
番号確認書類
- 個人番号カード
- 個人番号通知カード
- 個人番号が記載された住民票の写し
身元確認書類
1点のみで受付可能なもの
- 個人番号カード
- 運転免許証
- 運転経歴証明書
- パスポート
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 住民基本台帳カード(写真付き)
- 官公署から発行された氏名、年齢、生年月日、住所の記載があり、写真が貼付された書類
2点で受付可能なもの(次のうちいずれか2点をお持ちください。)
- 健康保険被保険者証(有効期限内のもの)
- 年金手帳
- 介護保険の被保険者証
- 児童扶養手当証書
- 特別児童扶養手当証書
- 預金通帳(キャッシュカード)
更新日:2022年06月01日