国民健康保険を脱退するとき

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 1962

脱退の届出は、事由が発生した日から14日以内に行ってください。書類不足など14日以内に届出ができない時は、必要書類がそろい次第速やかに届け出てください。

国民健康保険の脱退の届出先

 市役所健康保険課、市内出張所にて届出ができます。

国民健康保険を脱退するとき

国民健康保険を脱退するときの届出
こんなときに 届出に必要なもの
職場の健康保険(社会保険)など他の健康保険に加入したとき
  • 職場の健康保険(社会保険)と国保の両方の保険証
     (国保を脱退するかた全員分の保険証)
  • 個人番号が確認できるもの
     (個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票)
職場の健康保険(社会保険)などの被扶養者になったとき
  • 職場の健康保険(社会保険)と国保の両方の保険証
  • 個人番号が確認できるもの
     (個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票)
他の市町村に転出するとき
  • 国保の保険証
  • 個人番号が確認できるもの
     (個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票)
国保の被保険者が死亡したとき
  • 国保の保険証
  • 個人番号が確認できるもの
     (個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票)

その他に葬祭費の申請には次のものが必要です。

  • 喪主様の印鑑
  • 喪主様名義の振込先口座のわかるもの
  • 会葬礼状または葬儀費用の領収書等で喪主様の氏名が確認できるもの
生活保護を受けるようになったとき
  • 国保の保険証
  • 生活保護開始決定通知書
  • 個人番号が確認できるもの
     (個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票)

この記事に関するお問い合わせ先

[市民部]健康保険課(資格課税班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6125
ファクス:043-486-2507

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