国民健康保険を脱退するとき
脱退の届出は、事由が発生した日から14日以内に行ってください。書類不足など14日以内に届出ができない時は、必要書類がそろい次第速やかに届け出てください。
国民健康保険の脱退の届出先
市役所健康保険課、市内出張所にて届出ができます。
国民健康保険を脱退するとき
こんなときに | 届出に必要なもの |
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職場の健康保険(社会保険)など他の健康保険に加入したとき |
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職場の健康保険(社会保険)などの被扶養者になったとき |
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他の市町村に転出するとき |
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国保の被保険者が死亡したとき |
その他に葬祭費の申請には次のものが必要です。
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生活保護を受けるようになったとき |
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郵送による手続き
職場の健康保険に加入したとき、職場の健康保険などの被扶養者になったときは、郵送で国民健康保険をやめる届け出が可能です。
以下の必要書類を佐倉市役所 健康保険課に送付してください。
1.国民健康保険 異動届
2.職場の健康保険証等のコピー(国民健康保険をやめる方全員分)
または、職場の健康保険の資格取得日、認定日が記載された証明書のコピー
3.国民健康保険の保険証(国民健康保険をやめる方全員分)
※紛失された場合は、その旨を届出書にご記入ください。
国民健康保険異動届(郵送脱退用)
国民健康保険異動届(郵送脱退用) (PDFファイル: 138.5KB)
国民健康保険異動届(郵送脱退用)(記入例) (PDFファイル: 200.4KB)
送付先
〒285-8501 佐倉市海隣寺町97番地
佐倉市役所 健康保険課 資格課税班
注意事項
・送付いただいた書類に不備がある場合、手続きができませんのでご注意ください。その場合は送付いただいた書類を返送いたします。
・届け出が遅れていたことにより、複数回の国民健康保険の加入、脱退の手続きを同時に行う場合など、加入手続きを伴う届出は郵送では受付できません。
・この届け出で行なえるのは、国民健康保険をやめる手続きのみです。健康保険の変更に伴い届け出が必要な医療費助成受給券等をお持ちの方は、各担当課へお問い合わせのうえ、別途届け出てください。
・職場の健康保険などに加入された場合、その健康保険の資格取得日、認定日以降は国民健康保険証はご使用にはなれません。ご使用されていた場合、佐倉市が支払うことになる医療費(一部負担金を除く)を返還していただく場合があります。職場の健康保険等の資格取得日、認定日以降、新しい保険証が届く前に医療機関等を受診された方は、速やかに医療機関等へ相談してください。
更新日:2024年10月28日