国民健康保険を脱退するとき

更新日:2025年10月01日

ページ番号: 1962

脱退の届出は、事由が発生した日から14日以内に行ってください。

書類の不足等により14日以内に届出ができない場合は、必要書類がそろい次第速やかに届け出てください。

国民健康保険の脱退の届出先

 市役所健康保険課、各出張所にて届出ができます。

国民健康保険を脱退するとき

国民健康保険を脱退するときの届出詳細
こんなときに 届出に必要なもの

職場の健康保険(社会保険)など他の健康保険に加入したとき

※郵送での届出可

  • 職場の健康保険(社会保険)と国民健康保険の両方の資格確認書等(注1)
    (国民健康保険を脱退するかた全員分)
  • 個人番号が確認できるもの(注2)
    (マイナンバーカード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票)

職場の健康保険(社会保険)などの被扶養者になったとき

※郵送での届出可

  • 職場の健康保険(社会保険)と国民健康保険の両方の資格確認書等(注1)
    (国民健康保険を脱退するかた全員分)
  • 個人番号が確認できるもの(注2)
    (マイナンバーカード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票)
他の市町村に転出するとき
  • 国民健康保険の資格確認書等(注1)
  • 個人番号が確認できるもの(注2)
    (マイナンバーカード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票)

国民健康保険の被保険者が死亡したとき

  • 国民健康保険の資格確認書等(注1)
  • 個人番号が確認できるもの(注2)
    (マイナンバーカード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票)
その他に葬祭費の申請には次のものが必要です。
  • 喪主様名義の振込先口座のわかるもの
  • 印鑑(喪主様以外の口座に振込む場合)
  • 会葬礼状または葬儀費用の領収書等で喪主様の氏名が確認できるもの
    詳細はこちらのページをご覧ください。
生活保護を受けるようになったとき
  • 国民健康保険の資格確認書等(注1)
  • 生活保護開始決定通知書
  • 個人番号が確認できるもの(注2)
    (マイナンバーカード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票)

(注1)資格確認書等とは、資格確認書・資格情報のお知らせ(資格情報通知書)のことを指します。 

(注2)個人番号を確認できるものがない場合は、窓口でその旨をお伝えください。

※被保険者本人または同一世帯のご家族のみ届出を行うことができます。別世帯のかたが届出をする場合は、委任状をお持ちください。

委任状の様式

郵送による届出

職場の健康保険に加入したとき、職場の健康保険などの被扶養者になったときは、郵送で国民健康保険を脱退する届け出が可能です。

以下の必要書類を佐倉市役所 健康保険課に送付してください。

 

1.国民健康保険・国民年金 異動届

2.勤務先など新たに発行された資格確認書等のコピー
または、職場の健康保険の資格取得日、認定日が記載された証明書のコピー

3.国民健康保険の資格確認書等
※紛失された場合は、その旨を異動届のメモ欄にご記入ください。

※2、3については、国民健康保険を脱退されるかた全員分必要です。

国民健康保険・国民年金 異動届(郵送届出用)の様式

送付先

〒285-8501 佐倉市海隣寺町97番地

佐倉市役所 健康保険課 資格課税班

注意事項

  • 送付いただいた書類に不備がある場合、届出ができませんのでご注意ください。その場合は送付いただいた書類を返送いたします。
  • 健康保険の変更に伴い届け出が必要な医療費助成受給券等をお持ちのかたは、各担当課へお問い合わせのうえ、別途申請してください。
  • 職場の健康保険などに加入された場合、その健康保険の資格取得日、認定日以降は国民健康保険資格確認書等はご使用にはなれません。ご使用されていた場合、佐倉市が支払うことになる医療費(一部負担金を除く)を返還していただく場合があります。職場の健康保険等の資格取得日、認定日以降、新しい資格確認書等が届く前に医療機関等を受診されたかたは、速やかに医療機関等へ相談してください。

この記事に関するお問い合わせ先

[市民部]健康保険課(資格課税班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6125
ファクス:043-486-2507

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