国民健康保険の高齢受給者証について
高齢受給者証について
70歳から74歳の国民健康保険被保険者には、国民健康保険高齢受給者証を兼ねた「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」が交付されます。
- 上記の高齢受給者証を兼ねた国民健康保険被保険者証には自己負担金の割合が記載されており、70歳の誕生日の属する月の翌月1日(ただし1日生まれの方は当月)から使用できます。
- 高齢受給者証の対象となる方へは、使用する月の前月末までに簡易書留郵便にて郵送いたします。
- 佐倉市では平成24年10月1日より、70歳から74歳の被保険者には、高齢受給者証と国民健康保険被保険者証を一体化したカード様式で交付しています。
70歳から74歳の方の医療機関窓口での自己負担割合について
国民健康保険に加入している70歳から74歳の方が医療機関に支払う窓口での自己負担割合は、次のとおりです。
70歳の誕生日の翌月(1日生まれの方は同月)より自己負担割合は2割です。
ただし、現役並み所得者の自己負担割合は3割です。
医療機関窓口での自己負担割合の判定
判定対象者(同一世帯で国民健康保険に加入している70歳から74歳の方)の前年の「住民税課税標準所得額」または「収入額」によって、自己負担割合を判定します。
また、昭和20年1月2日以降生まれの判定対象者が属している世帯については、「旧ただし書所得額」によっても判定します。
「住民税課税標準所得額」で3割と判定された場合でも、「旧ただし書所得額」や「収入額」による判定で2割と判定された場合は2割となります。
「住民税課税標準所得額(注釈1)」による判定 (当初判定)
住民税課税標準所得額(注釈1)-所要の控除額(注釈2) | 自己負担の割合 |
---|---|
判定対象者の全員が145万円未満 | 2割 |
判定対象者の内、最多所得の方が145万円以上 | 3割 |
- (注釈1)住民税課税標準所得額とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・土地・建物等の譲渡所得金額などの合計から基礎控除、社会保険料控除等の各種控除を差し引いた額です。
- (注釈2)所要の控除額:70歳から74歳の方が世帯主であり、前年(1月から7月までは前々年)の12月31日時点で、同一世帯の国保加入者に、合計所得(給与所得者については、給与所得から最大10万円を控除した額)が38万円以下である19歳未満の者がいた場合には、次の合計額を控除します。
- 16歳未満の被保険者の人数×33万円
- 16歳以上19歳未満の被保険者の人数×12万円
旧ただし書所得額(注釈3)による判定【昭和20年1月2日以降生まれの70歳から74歳の国保加入者がいる世帯が対象】
平成27年1月2日以降に新たに70歳となる(昭和20年1月2日以降生まれ)国保加入者がいる世帯では、70歳から74歳の国保加入者について、旧ただし書所得額(注釈3)の合計額が210万円以下の場合、2割となります。
(注釈3)旧ただし書所得額とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・土地・建物等の譲渡所得金額などの合計額から基礎控除額43万円を控除した額です。(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。)
収入額による判定(申請による判定)
上記の「住民税の課税標準所得額」や「旧ただし書所得額」による判定で3割負担となった場合でも、70歳から74歳の国保加入者全員の年間収入額(注釈4)の合計額により、下記の区分の収入額未満になる場合は、2割の自己負担割合になります。
(注釈4)収入額:所得税法上の収入金額(退職所得に係る収入金額を除く)であり、必要経費や給与所得控除、公的年金控除などを差し引く前の金額です(所得金額ではありません)。
判定対象者の人数 | 判定対象者全員の収入額の合計 |
---|---|
1人 | 383万円未満 |
2人以上(特定同一世帯所属者を含む)…(注釈4) | 520万円未満 |
(注釈4)特定同一世帯所属者:同一世帯に属する者で、後期高齢者医療制度の適用により国民健康保険の資格を喪失した者。
自己負担割合の適用期間について
自己負担割合の適用期間は、毎年8月から翌年7月までとなります。
例)
- 平成25年8月1日から平成26年7月31日までの自己負担割合
→ 平成24年中における判定対象者の「住民税課税標準所得額」または「収入額」によって判定されます。 - 平成26年8月1日から平成27年7月31日までの自己負担割合
→ 平成25年中における判定対象者の「住民税課税標準所得額」または「収入額」によって判定されます。
更新日:2022年06月01日