その他保険証の内容を変更するとき

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 2397

以下の理由により国民健康保険の内容に変更が生じた場合、14日以内に届け出てください。書類不足など14日以内に届出ができない時は、必要書類がそろい次第速やかに届け出てください。

その他保険証の内容変更の届出先

市役所健康保険課、市内出張所にて届出ができます。

その他保険証の内容を変更するとき

その他保険証の内容を変更するとき
こんなときに 届出に必要なもの
 市内で転居したとき
  • 国保の保険証
  • 個人番号が確認できるもの
     (個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票)
 世帯主や氏名が変わったとき
  • 国保の保険証
  • 個人番号が確認できるもの
     (個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票)

 世帯を分けたとき

 世帯を一緒にしたとき

  • 国保の保険証
  • 個人番号が確認できるもの
     (個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票)
 修学のため学生が保護者の元から離れ、市外に住所を置くとき
  • 在学証明書(学生証では受付できません)
  • 学生自身の国保の保険証
  • 個人番号が確認できるもの
     (個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票)

 (注意)佐倉市から他市町村へ転出されたのち、さらに住所の変更があった場合は、変更後の住民票を提出してください。

 福祉施設等に入所のため、市外に住所を移すとき
  • 施設入所証明書
  • 入所者自身の国保の保険証
  • 個人番号が確認できるもの
     (個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票)

 (注意)佐倉市から他市町村へ転出されたのち、さらに住所の変更があった場合は、変更後の住民票を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

[市民部]健康保険課(資格課税班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6125
ファクス:043-486-2507

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