医療費通知(医療費のお知らせ)について
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医療費通知(医療費のお知らせ)
令和6年1月診療分以降の医療費通知の送付回数が変わります。(国民健康保険)
国民健康保険のかたの医療費通知の送付スケジュールが以下のとおり変更となります。(後期高齢者医療被保険者のかたの送付スケジュールは、従来から変更はありません。)
令和5年12月診療分まで(年間:3回送付)
- 1~5月診療分:8月下旬発送
- 6~10月診療分:翌年1月下旬発送
- 11~12月診療分:翌年3月下旬発送
令和6年1月診療分以降(年間:2回送付)
- 1~10月診療分:翌年1月下旬発送
- 11~12月診療分:翌年3月下旬発送
医療費通知の目的
佐倉市国民健康保険に加入されている世帯へ、医療機関でかかった医療費の額をお知らせすることにより、皆様の健康に対する認識を深め、医療保険の健全な運営を図ることを目的に医療費通知を送付しています。
医療費通知は医療機関等からの請求書(診療報酬明細書)を元に作成されます。また、診療報酬明細書については、審査や点検等に時間を要するため、以下のスケジュールで年2回医療費通知を発送しています。(令和6年度以降)なお、医療機関等からの請求が遅れている場合等、医療費通知に記載されないことがあります。
- 1~10月診療分:翌年1月下旬発送
- 11~12月診療分:翌年3月下旬発送
後期高齢者医療被保険者の方は、下記リンクをご参照ください。
お医者さんの上手なかかり方
- かかりつけのお医者さんをもち、気になることがあったら相談しましょう。
- 時間内受診をこころがけましょう。具合が悪いときは、早めにお医者さんへ。
休日・夜間・時間外の受診は窓口負担が高くなります。 - 薬が余っているときは、お医者さんや薬剤師さんに相談しましょう。
- 年に一度は健康診査を受けて、病気の予防や早期発見に努めましょう。
- 同じ病気で複数の医療機関を受診することは、なるべく控えましょう。
体に悪影響を与えてしまう心配があります。
医療費控除について
医療費通知を利用して申告する場合の注意点
- 医療費通知の11月.12月受診分については、3月下旬送付の予定となりますので、申告が必要な場合は、「医療費控除の明細書」の「2医療費(上記1以外)の明細」に記入のうえ、申告をしてください。
- 佐倉市国民健康保険発行分の医療費通知は記載項目を満たしていますが、医療費通知に記載される医療機関等の名称が長い場合は途中までの記載となります。このような場合に、医療費控除の申告に医療費通知を使用するには、領収書に基づいて医療費通知に補完記入していただくか、領収書に基づき作成した明細書を添付していただく必要があります。(この場合、医療費領収書は確定申告期限から5年間保存する必要があります。)
- 医療費控除の対象となる支出で、医療費通知に記載されていないものがある場合には、別途領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成し、その明細書を申告書に添付していただく必要があります。(この場合、医療費領収書は確定申告期限から5年間保存する必要があります。)
- 「窓口負担額」には、自己負担相当額が記載されています。なお、「窓口負担額」と実際にご自身が負担された額が異なる場合(公費負担医療や地方公共団体が実施する医療費助成、療養費、出産育児一時金、高額療養費がある場合など)があります。こうした場合には、「窓口負担額」に記載の額から公費負担医療の額を差し引く等、ご自身で額を訂正して申告いただく必要があります。
- 医療費控除の申告に関することは、税務署にお問い合わせください
更新日:2024年07月02日