窓口負担割合が変わります。
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令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。
窓口負担割合2割になる方は、課税標準額が28万円から145万円未満の方で、世帯で75歳以上の方がお一人の場合は年金収入とその他の所得金額が200万円以上の方、世帯で75歳以上の方が2人以上いる場合は年金収入とその他の所得金額が320万円以上の方です。
※全国同一の改正内容です。
〇主な変更点
【変更前】保険証の負担割合が1割又は3割
【変更後】保険証の負担割合が1割又は2割又は3割
詳細につきましては、以下の後期高齢者医療に関するお知らせをご覧ください。
後期高齢者医療に関するお知らせ (PDFファイル: 1.3MB)
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更新日:2022年08月04日