災害による各種税金の減免及び納税の猶予について

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 2715

災害による税金の減免及び納税の猶予について

国民健康保険税

 災害などで被害を受けられて国民健康保険税の支払いが困難なかたは、申請に基づき国民健康保険税が減免される制度がありますのでご相談ください。

国民健康保険税(クリックするとWordファイルが開きます)

市税の納税猶予について

 災害などにより納税が困難な場合には、申請により納税の猶予が認められる場合がありますのでご相談ください。

  (注意)納税の猶予が認められる例

  • 震災、風水害、火災などにより財産に被害を受けたり、盗難にあった場合
  • 納税者または、その者と生計を一にする親族が病気や負傷した場合
  • 事業を廃止したり、休止した場合
  • 事業につき著しい損失を受けた場合 等

詳細については、下記へ問い合わせてください。
債権管理課 電話043-484-6116~6118

この記事に関するお問い合わせ先

[市民部]健康保険課(資格課税班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6125
ファクス:043-486-2507

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