国民健康保険税の特別徴収(年金からの天引き)

更新日:2023年04月01日

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 平成20年4月から、国民健康保険税の特別徴収(年金からの天引き)が始まりました。

特別徴収の対象となる方

 以下の条件をすべて満たす方

  1. 世帯主自身が国民健康保険の被保険者である場合
  2. 世帯が、被保険者全員が65歳以上75歳未満で構成されている場合
  3. 年額18万円以上の年金を受給されている場合
  4. 介護保険料と国民健康保険税の合計額が年金受給額の2分の1を超えない場合

特別徴収の対象となる年金

特別徴収の対象となる公的年金は、「基礎年金(老齢・障害・遺族)」や、会社員や公務員等が加入している「厚生年金(老齢・障害・遺族)」などの年金になります。企業年金については、特別徴収の対象となりません。

また、特別徴収の対象となる年金は種類等によって優先順位が定められており、複数の年金を受給している場合は、最も上位の年金のみで特別徴収の判定を行います。(老齢基礎年金が最優先)

特別徴収の方法

 年間最大6回、年金からの天引きになります。

  • 仮徴収…4月、6月、8月
     仮徴収期間中は、前年の国保税課税額をもとに算出された金額で天引きとなります。
  • 本徴収…10月、12月、2月
    前年の所得を元に年間課税額が確定し、年間課税額から仮徴収済みの金額を差し引いた金額が天引きされます。

特別徴収の開始

 新たに該当する方には、2月にお送りする国民健康保険税仮徴収開始通知、もしくは7月にお送りする国民健康保険税納税通知書兼特別徴収開始通知書でお知らせします。

特別徴収を希望しない場合は

 申請により、口座振替による納付方法に変更することができます。

1.申込方法

 申出書と口座振替依頼書を提出してください。
 ただし、年金天引きになる直前まで振替を行っていた口座を継続使用する方は申出書のみ提出してください。

口座振替のお申し込みについては下記リンク(債権管理課)をご覧ください。

国民健康保険納付方法変更申出書(クリックするとPDFファイルが開きます)

(注意)申出書と口座振替依頼書は、健康保険課及び各出張所、派出所、市民サービスセンターにあります。

2.切替の時期

 口座振替の切り替え時期は、申出書・口座振替依頼書の提出時期により異なります。

口座振替に切り替わる時期
申出書の提出期限 年金天引きの停止月 口座振替の開始月
12月末 4月  7月(第1期)
2月末 6月  7月(第1期)
4月末 8月  7月(第1期)
6月末 10月  9月(第3期)
8月末 12月 11月(第5期)
10月末 2月  1月(第7期)
  • (注意)口座振替に変更すると、納期は年6期別(年金支給月)ではなく、年8期別(7月から翌年2月末まで毎月末振替)になります。
  • (注意)金融機関に口座確認をする必要があるため、記入ミス等で確認できない場合は、締切前の申し込みでも切替時期が遅くなることがあります。
  • (注意)申し込みの翌月以降に納税通知書(変更分)を送付しますので、期別が特別徴収から普通徴収に変更されているかをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

[市民部]健康保険課(資格課税班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6125
ファクス:043-486-2507

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