公費負担医療対象者の高額介護サービス費過少支給に伴う高額介護合算療養費について
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□公費負担医療対象者の高額介護サービス費過少支給について
このことに係る詳細については以下のリンク先をご参照ください。
□公費負担医療対象者の高額介護サービス費過少支給に伴う高額介護合算療養費について
公費負担医療対象者の高額介護サービス費過少支給の判明に伴い、令和元年度対象分及び令和2年度対象分の後期高齢者医療制度や国民健康保険制度に係る高額介護合算療養費にも影響が及ぶ可能性があります。
※高額介護合算療養費制度について
高額介護合算療養費制度とは、医療保険と介護保険における1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の医療保険と介護保険の自己負担の合算額が高額な場合に、自己負担を軽減する制度です。
□追加支給対象者について
本件に係る高額介護合算療養費制度の対象者の有無については、千葉県国民健康保険団体連合会における計算が必要となりますが、対応に時間がかかることが見込まれ、現時点で判明しておりません。今後、追加支給が必要となった方には、速やかに対応させていただきます。
【この件についてのお問い合わせ先】
国民健康保険のかた
健康保険課(給付管理班) 電話番号:043-484-1783
後期高齢者のかた
健康保険課(高齢者医療班) 電話番号:043-484-6136
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更新日:2022年07月28日