国民健康保険高額療養費「申請手続簡素化」のご案内

更新日:2022年12月06日

ページ番号: 16294
   国民健康保険法施行規則の一部改正により、国民健康保険における高額療養費の支給申請について、申請手続きを簡素化することが可能となりました。

   これまでは、高額療養費に該当する月ごとに申請書を送付して申請手続きをしていただいておりましたが、令和4年10月からは、「高額療養費支給申請書」に同封する「国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申出書兼同意書」(以下 「同意書」)と「高額療養費支給申請書」を一緒に提出していただくことで、以降の高額療養費の申請が不要となり、同意書によって登録された口座に自動的に振り込まれるようになりました。(外来年間合算を含む)

なお、振込の際は受診月ごとに診療報酬明細書を送付します。

「申請手続きの簡素化」お手続き方法・注意事項

○必ず「高額療養費支給申請書」と「同意書」を市役所健康保険課へ提出(ご郵送または窓口)してください。
○申請書の提出が不要となるのは、初回申請後に新たに発生する高額療養費のみです。初回申請より前に発生している高額療養費については、従来どおり申請書の提出が必要となります。
○振込口座は1世帯につき1口座のみ指定が可能です。(原則世帯主名義の口座)
○75歳到達後、後期高齢者医療保険制度にご加入された際は再度申請が必要です。
○申請の簡素化を停止する場合、または、振込先の変更を希望される場合は、別途届出が必要です。
○申請手続きの簡素化を行った場合、振込日前に、「高額療養費支給決定通知書」により振込日や振込金額をお知らせします。
○第三者が介在していると考えられる傷病(交通事故、飼い犬による咬創、喧嘩、食中毒、仕事上のケガ 等)について、保険証を提示して医療機関を受診したときは、必ず佐倉市健康保険課に連絡をお願いします。

簡素化できない場合について

   次の要件に該当する場合は、申請手続きの簡素化ができない、または、停止となります。この場合、従来どおり「高額療養費支給申請書」を世帯主宛に送付しますので、必要事項を記入のうえ提出をお願いします。
1.国民健康保険税に滞納がある場合
2.指定口座に振込ができなかった場合
3.世帯主が変更になった場合(世帯主の死亡含む)
4.保険証の記号番号が変更となった場合
5.上記1から4のほか、市長が、申請手続きを簡素化できない、または、簡素化を停止する必要があると認めた場合

この記事に関するお問い合わせ先

[市民部]健康保険課(給付管理班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-1783
ファクス:043-486-2507

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