国民健康保険加入者で新型コロナウイルスに感染もしくは疑いのある従業員の方の傷病手当金について【令和5年5月7日まで】

更新日:2022年12月28日

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国民健康保険の加入者で会社等にお勤めの方が、新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われることから仕事を休まざるを得なくなった場合、佐倉市国民健康保険から傷病手当金を支給します。支給額は、仕事を休んだことにより支給を受けられなくなった給与等の3分の2になります。

※適用期間が令和5年5月7日で終了となりました。

1.対象者

下記のすべての要件に該当する方

  1.  佐倉市国民健康保険の被保険者の方
  2.  会社等にお勤めの従業員の方(被用者)
  • 給与等の支払いを受けていない個人事業主の方等は対象となりません。
  • 休職中に就業先から給与等の支給がある場合、傷病手当金の全部もしくは一部の支給が制限されます。
  1.  新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染を疑われ、療養のために労務に服することができない方
  • 発熱等の症状はないが、濃厚接触の疑いがあり出勤を自粛した場合や、出勤抑制のため事業主から自宅待機を命じられた場合は対象となりません。

2.支給対象となる日

労務に服することができなかった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日数

3.支給額

【直近の継続した3か月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数】 × 2/3 × 支給対象となる日数

※支給額には上限があります。

4.適用期間

令和5年5月7日までに新型コロナウイルスに感染し、療養のために労務に服することができない期間

(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)  

※申請できる期間は申請対象日から2年間です。

5.申請方法

申請には下記の申請書をご用意いただく必要があります。

申請を希望される場合は、事前に健康保険課給付管理班(電話:043-484-1783)へお問い合わせください。

申請様式

<世帯主が傷病手当金の振込先などを記入>

<被保険者が医療機関の受診状況などを記入>

<事業主が勤務状況や直近3か月の給与等を記入>

<医療機関が傷病名や労務不能と認めた期間などを記入>

75歳以上で後期高齢者医療保険にご加入の方へ

75歳以上の方で、会社等にお勤めの方の傷病手当金につきましては「後期高齢者医療保険」から支給されます。

申請方法等の詳細は下記リンク先の「千葉県後期高齢者医療広域連合」のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

[市民部]健康保険課(給付管理班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-1783
ファクス:043-486-2507

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