令和6年度より税率が変わります

更新日:2024年02月28日

ページ番号: 18670

令和6年度からの税率改正について

令和6年4月1日から国民健康保険税率が変更となります。

佐倉市では、平成18年度から保険税率を据え置いてきましたが、高齢化の急速な進展による医療費、後期高齢者支援金、介護納付金の増加に伴い、国民健康保険の赤字が年々拡大しています。

このため、18年ぶりとなる保険税率の見直しを行いました。

国民健康保険の財政収支の改善を図り、加入者の皆さまが安心して医療を受けられる体制を守ってまいりますので、ご理解とご協力をいただきますよう、お願いいたします。

税率の変更

国民健康保険をとりまく現状

国保財政の運営基盤を安定的なものとするため、平成30年度より、従来の市町村による運営から、医療費等の支払など財政運営に係る部分は県が運営を担うこととなりました。

一方で、市町村は県が医療費等を支払うための財源として、決められた額の国民健康保険事業費納付金(以下、「事業費納付金」という。)を県に支払うといった制度改正が行われました。

そして、各市町村が事業費納付金の支払に必要な税収を確保するために目指すべき税率を県が「標準保険税率」として毎年度市町村に提示することになっています。

佐倉市においては平成18年度を最後に国民健康保険税の税率改定を行っておらず、令和5年時点の佐倉市の税率と県が提示する「標準保険税率」とは大きな乖離が生じています。

税率の乖離

県に事業費納付金を支払うための税収が確保できず、一般会計からの法定外繰入(赤字補てん)により不足財源を補っている状況が続いています。

決算における歳入不足を補てんするため(決算補てん等目的)に、一般会計からの法定外繰入を行うことは、保険給付と保険料負担の関係性が不明瞭になること、また、被保険者以外の住民に負担を求めることから、国や県からも削減・解消を求められています。

令和6年度その他変更点

後期高齢者支援金等課税額(支援分)に係る限度額を以下のとおり引き上げます。

(令和5年度)20万円→(令和6年度より)22万

※基礎課税額(医療分)と介護納付金課税額(介護分)は据え置きとなります。

この記事に関するお問い合わせ先

[市民部]健康保険課(資格課税班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6125
ファクス:043-486-2507

メールフォームによるお問い合わせ

ご意見をお聞かせください
このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?