保険証の発行終了について

更新日:2024年09月06日

ページ番号: 19480

(本記事は令和6年3月1日時点での情報を基に作成しております。)

佐倉市では令和6年12月2日以降の新規加入、再発行、記載事項変更の際に、現行の保険証ではなく資格確認書を発行いたします。(保険証利用登録がされたマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」という。)をお持ちの方は資格情報のお知らせ)

現在お持ちの保険証は有効期限※までお使いいただけるので、廃棄しないでください。

※有効期限は保険証の右上に記載があります。

 

資格確認書は保険証と同様の記載内容であり、病院や薬局の窓口で提示することで、3割負担(70歳以上の方は前年の所得に応じて2割または3割、義務教育就学前の方は2割)で受診できます。

資格情報のお知らせは、マイナ保険証の読み取り機器がないときや、読み取りがうまくいかない場合にマイナ保険証と併せて提示することで保険診療が受けられます。

資格確認書様式(令和6年3月1日時点案)

資格確認書様式(令和6年3月1日時点案)

資格情報のお知らせ様式(令和6年3月1日時点案)

資格確認のお知らせ様式(令和6年3月1日時点案)

・マイナ保険証を保有している方

「資格情報のお知らせ」を交付します。 

ご自身の被保険者資格を簡易に把握できるよう、佐倉市が「資格情報のお知らせ」を交付します。 

マイナンバーカードが使えない医療機関では、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を併せて提示することで受診できます。 

※「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関の受診ができません。必ずマイナ保険証をご提示ください。 

 

マイナ保険証を保有していない方

「資格確認書」を交付します。 

マイナ保険証を保有していない場合、佐倉市が「資格確認書」を交付しますので、引き続き医療機関へ受診することができます。 

この記事に関するお問い合わせ先

[市民部]健康保険課(資格課税班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6125
ファクス:043-486-2507

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