【後期高齢者医療】「限度額適用認定証」と「限度額適用・標準負担額減額認定証」の新規交付終了について

更新日:2024年09月10日

ページ番号: 19576

「限度額適用認定証」と「限度額適用・標準負担額減額認定証」は令和6年12月2日以降、交付されません


これまで、「区分1・2(低所得者1・2)」または「一定1・2(現役並み所得者1・2)」に該当されている方は、窓口ごとの支払いを自己負担限度額までにするために、各認定証を事前に申請し、保険証とともに医療機関等に提示する必要がありましたが、取り扱いが変更になります。

詳しくは下記、広域連合ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

[市民部]健康保険課(高齢者医療班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6136
ファクス:043-486-2507

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