健康保険に加入されているDV・虐待等被害者の方へ

更新日:2024年10月11日

ページ番号: 19609

 マイナンバーカードを健康保険証として利用できる仕組みにより、DV等の被害を受けている方のマイナンバーカードを相手方やその関係者(以下、「相手方等」という。)が所持している場合や、相手方等をマイナポータルの代理人に設定している場合、又は医療機関等に相手方等が従事している場合などにおいては、相手方等にご自身の情報を閲覧される可能性があります。

情報の閲覧制限のため保険証の発行元への届出について

 相手方等からの情報の閲覧を制限するため、健康保険証の発行元(健康保険組合、協会けんぽ、共済組合、市区町村など)に届出が必要です。届出を受けた保険者が、「自己情報提供不可フラグ」及び「不開示該当フラグ」の設定を行うことで情報の閲覧を制限します。

 佐倉市の国民健康保険及び後期高齢者医療制度に加入している方で、住民基本台帳事務における支援措置を受けている方については、佐倉市役所内で情報の連携をしているため、「自己情報提供不可フラグ」及び「不開示該当フラグ」の設定の届出は不要です。

 ただし、「自己情報提供不可フラグ」を設定した場合、マイナンバーカードを保険証として利用することができなくなります。

「自己情報提供不可フラグ」とは

 相手方等からの情報の閲覧を防ぐことを目的として設定するもので、相手方等のもとにマイナンバーカードを置いてきた場合等に、マイナンバーカードを再交付するまでの間設定します。

 「自己情報提供不可フラグ」を設定した場合、病院や薬局でマイナンバーカードを健康保険証として利用することができなくなります。(マイナンバーカードを健康保険証として利用するための初回登録もできません。)

 また、マイナポータルでご自身の健康保険証情報や診療・薬剤・医療費・健診情報等が確認できなくなります。

「不開示該当フラグ」とは

 DV等の被害を受けている方が避難した際に、完全にDV等の被害を逃れるまでの間に設定するもので、不開示該当フラグを設定した場合、マイナポータルで行政機関の間で行われた情報照会・情報提供の履歴である「やりとり履歴」が確認できなくなります。

 また、病院や薬局がオンライン資格確認をした場合、住所と郵便番号が表示されません。

マイナンバーカードを保険証として利用するためには

 佐倉市の国民健康保険及び後期高齢者医療制度に加入されている方は、届出により「自己情報提供不可フラグ」を解除することで、住民基本台帳事務における支援措置を受けたままマイナンバーカードの保険証利用ができるようになります。

 「自己情報提供不可フラグ」を解除すれば、「不開示該当フラグ」を設定した場合でも、マイナンバーカードの保険証利用ができます。ただし、病院や薬局で被保険者番号を用いてオンライン資格確認をした場合は、病院や薬局の端末に住所と郵便番号は表示されませんが、マイナンバーカードを用いてオンライン資格確認をした場合は、病院や薬局の端末に住所と郵便番号が表示されますのでご注意ください。

 佐倉市の国民健康保険及び後期高齢者医療制度に加入されている方で「自己情報提供不可フラグ」の解除を希望される方は、状況等をお伺いしたうえで、お手続きのご案内をしますので、健康保険課へご相談ください。

 なお、なりすましによる解除を防ぐため、郵送での申請や代理人による申請は原則としてできません。

※ 佐倉市の国民健康保険及び後期高齢者医療制度以外の健康保険に加入されている方は、「自己情報提供不可フラグ」及び「不開示該当フラグ」の設定について健康保険証の発行元(健康保険組合、協会けんぽ、共済組合、市区町村など)へご相談ください。

自己情報提供不可フラグ・不開示該当フラグの設定及び解除の届出先

届出先:佐倉市役所1階健康保険課

必要書類:マイナンバーカード、運転免許証などの官公署発行顔写真付き本人確認書類

なお、なりすましによる解除を防ぐため、郵送での申請や代理人による申請は原則としてできません。

自己情報提供不可フラグ・不開示該当フラグ【設定】・【解除】申請書

DV・虐待等の被害がなくなり、閲覧制限が不要になったときは

 DV・虐待等の被害がなくなり、閲覧制限が不要になった場合は、これまで閲覧制限の届出を行った全ての保険証の発行元に解除の届出をしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

[市民部]健康保険課(資格課税班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6125
ファクス:043-486-2507

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