佐倉市新型インフルエンザ等対策行動計画の作成について

更新日:2022年06月01日

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 新型インフルエンザ等の発生に備えて、対策の充実・強化を図るため、平成25年4月に施行された新型インフルエンザ等対策特別措置法第8条第1項の規定に基づく市町村行動計画として「佐倉市新型インフルエンザ等対策行動計画」を作成しました。

行動計画の概要

対象となる感染症

  1. 新型インフルエンザ
  2. 新感染症

基本的な方針

  1. 感染拡大をできる限り抑制し、市民の生命及び健康を保護する。
  2. 市民生活及び市民経済に及ぼす影響が最小となるようにする。

主要6項目及び各発生段階

 新型インフルエンザ等の発生段階を、千葉県と同様に、「(1)実施体制」「(2)サーベイランス・情報収集」「(3)情報提供・共有」「(4)予防・まん延防止」「(5)医療」「(6)市民生活及び市民経済の安定確保」の主要6項目について、各発生段階 「未発生期」「海外発生期」「国内発生期(県内未発生期)~県内発生早期」「県内感染期」「小康期」ごとに対策を記載しています。

佐倉市新型インフルエンザ等対策行動計画

この記事に関するお問い合わせ先

[健康推進部]健康推進課(総務企画班)
〒285-0825千葉県佐倉市江原台2丁目27番地
電話番号:043-485-6711
ファクス:043-485-6714

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