予防接種健康被害に対する救済制度について
予防接種健康被害救済制度について
予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものです。接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済する制度です。
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)
予防接種後健康被害救済制度について(厚生労働省リーフレット)(外部サイト)
申請から認定・支給までの流れ

健康被害救済制度の申請は、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行います。
ご提出いただいた資料をもとに、市町村、厚生労働省が必要書類などの確認をします。その資料に基づいて、予防接種・感染症・法律などの外部の専門家により構成される疾病・障害認定審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。
審査の結果を受け、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村から支給できるかどうかをお知らせします。
<疾病・障害認定審査会の審議結果等>
疾病・障害認定審査会(感染症・予防接種審査分科会、感染症・予防接種審査分科会新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査部会)(外部サイト)
給付の種類
(2024年4月改定)
種類 | 内容 |
・臨時接種(新型コロナワクチン接種は、2024年3月31日以前の接種) |
B類疾病の定期接種(新型コロナワクチン接種は、2024年10月1日以降の接種※) |
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医療費 | 予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用を支給。 | 保険適用の医療に要した費用から、健康保険等による給付の額を除いた自己負担分、及び入院時食事療養費標準負担額等。 ※差額ベッド、薬の容器、文書代等の保険適用外のものは対象外。 |
A類疾病の額に準ずる。 ※入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。 |
医療手当 | 入院通院に必要な諸経費を支給(月単位)。 | 1ヶ月の間に 通院3日未満36,900円 通院3日以上38,900円 入院8日未満36,900円 入院8日以上38,900円 入院と通院がある場合38,900円 |
A類疾病の額に準ずる。 ※入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。 |
障害児養育年金 | 予防接種を受けたことにより政令別表第1に定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給 | 1級(年額)1,669,200円 2級(年額)1,334,400円 ※条件により介護加算あり。 ※特別児童扶養手当等の額を除く |
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障害年金 | 予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給(障害児養育年金から移行する場合も改めて障害年金の認定が必要)。 | 1級(年額)5,340,000円 2級(年額)4,272,000円 3級(年額)3,202,800円 ※条件により介護加算あり。 ※障害基礎年金等の額を除く。 |
1級(年額)2,966,400円 2級(年額)2,373,600円 |
死亡一時金 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給。 | 46,700,000円 ※障害年金の受給期間により額の調整あり。 |
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遺族年金 | 予防接種を受けたことにより死亡した者が生計維持者の場合にその遺族に支給 | 2,594,400円 ※10年間を限度として支給。障害年金の受給期間により支給期間の短縮あり。 |
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遺族一時金 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給。 | 7,783,200円 | |
葬祭料 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給 | 215,000円 | A類疾病の額に準ずる。 |
給付の額が変更されることがあります。通院・入院や死亡等のあった年月における額が適用されます。
※令和6年度の新型コロナワクチン定期接種の実施期間は、令和6年10月1日~令和7年3月31日です。
これまでの給付額は下記を参照してください。
A類疾病
・ジフテリア、百日せき、破傷風、急性灰白髄炎(ポリオ)
・B型肝炎
・Hib感染症
・小児の肺炎球菌感染症
・結核(BCG)
・麻しん、風しん
・水痘
・日本脳炎
・ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症
・ロタウイルス
B類疾病
・季節性インフルエンザ(高齢者)
・高齢者の肺炎球菌感染症
・新型コロナワクチン(救済を求める原因となった接種の接種日が2024年3月31日以前であれば、A類疾病の定期接種・臨時接種としての申請となります。)
※B類疾病には請求期限があります。
・医療費:当該医療費の支給の対象となる費用の支払が行われた時から5年
・医療手当:医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年
・遺族年金、遺族一時金、葬祭料:死亡の時から5年。ただし、医療費、医療手当又は障害年金の支給の決定があった場合には2年
必要な書類
必要な書類は状況によって異なります。

請求に必要な各書類の様式及び詳細については、「予防接種健康被害救済制度について|厚生労働省HP(外部サイト)」をご確認ください。
(注意事項)
〇請求に係る各種書類の文書料は自己負担となります。
〇請求後、追加資料の提出が必要となる可能性があります。
〇申請書類の確認や申請された資料に基づいて調査や審査が必要なため、国の認定結果を通知するまで期間を要します。
申請・相談窓口
佐倉市 健康推進部 健康推進課 予防接種班
電話番号:043-312-7688
住所:〒285-0825佐倉市江原台2-27(健康管理センター内)
新型コロナワクチン特例臨時接種について
令和6年4⽉以降、新型コロナウイルス感染症ワクチン接種に係る救済制度の取扱いについては、「接種日」「定期接種か否か」によって、対象となる救済制度が異なることとなります。

任意予防接種(定期予防接種以外)の健康被害について
任意接種(接種を受ける者が任意で行う接種)で健康被害が生じた場合、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が窓口となる医薬品副作用被害救済制度の対象になる場合があります。(予防接種法に基づく予防接種ではないため、予防接種後健康被害救済制度の対象にはなりません。)
給付の請求は、副作用によって健康被害を受けた方が直接、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に対して行います。
※予防接種法に定期接種として定められた予防接種の種類であっても、定められた対象期間を外れて接種する場合も任意接種となります。
制度の詳細は、以下のリンクをご確認ください。
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更新日:2024年11月26日