新型コロナワクチン保管期限を経過したワクチンの接種について(令和4年2月10日)
新型コロナワクチンの個別接種を実施している医療機関において、メーカーが定める保管期限を超過したワクチンを、14人に誤って接種する事案が発生していたことが判明しました。被接種者の方々におわびいたしますとともに、今後、ワクチンの適正管理を徹底し、同様の事案が発生しないよう再発防止に努めてまいります。
1.概要
2月7日(月曜日)及び2月9日(水曜日)に、市内の医療機関にて保管期限を2日~4日超過したファイザー社製ワクチンを誤って14人に対して接種したもの。なお、現時点で健康被害は確認されていません。
2.経過
ファイザー社製ワクチンを冷凍庫(-25℃から-15℃)で保管する場合、保管期限は14日となりますが、当該医療機関において、2月10日に当日分の接種に向けた準備をしていた際、スタッフが冷凍状態のワクチンの保管期限の日数を経過していることに気付きました。そのため、医療機関で確認したところ、合計14人に保管期限を超過したワクチンを接種していたことが判明しました。
3.原因
当該医療機関の管理担当者がワクチンの冷凍状態における保管期限(最長14日間)を経過する前に冷蔵状態に移すことを失念したため。
4.今後の対応
対象の方々に対し、当該医療機関から連絡しおわびを行うとともに、引き続き健康観察を行います。
5.再発防止策
ワクチン接種を実施している医療機関に対し、改めて注意喚起を行い、ワクチンの適正管理について徹底を図ります。
この記事に関するお問い合わせ先
[健康推進部]健康推進課(新型コロナ対策班)
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更新日:2022年08月22日