令和5年3月13日以降のマスク着用の考え方について

更新日:2024年03月27日

ページ番号: 17057

令和5年2月10日付けで、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部から、「マスク着用の考え方の見直し等について」事務連絡がありましたので、お知らせします。
新型コロナウイルス感染症対策におけるマスクについては,令和5年3月13日(月曜日)から個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることが基本となりますので、本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないようお願いします。
なお、以下の場面ではマスクの着用が推奨されます。

令和5年3月13日からマスク着用は個人の判断が基本となります
令和5年3月13日からマスク着用個人の判断が基本となります2

●マスク着用が効果的な場面 (高齢者等重症化リスクの高い方等への感染予防)

  1. 医療機関を受診するとき
  2. 高齢者等重症化リスクが高い方が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設等へ訪問するとき
  3. 通勤ラッシュ時等混雑した電車・バスに乗車するとき(概ね全員の着席が可能である新幹線・高速バス等を除く。)
  4. 新型コロナの流行期に重症化リスクの高い方が混雑した場所に行くとき

●症状がある場合 (周囲への感染予防)

  1. 症状がある方、新型コロナの検査陽性の方、同居家族に陽性者がいる方が通院等やむを得ず外出するとき
    (やむを得ない場合を除き外出は控える)

●その他事業者など

  1. 高齢者等重症化リスクが高い方が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設等の従事者が勤務するとき
  2. 事業者が感染対策上又は事業上の理由等により、利用者又は従業員にマスクの着用を求めることは許容される。
※子どものマスク着用について
  1. すこやかな発育・発達の妨げとならないよう配慮する。
  2. 同年4月1日から、学校教育活動の実施にあたっては、マスクの着用を求めないことを基本とする。
  3. 同年4月1日より前に実施される卒業式におけるマスクの着用は、児童生徒等はマスクを着用せず出席することを基本とする。
令和5年3月13日からマスク着用は個人の判断が基本となります。

この記事に関するお問い合わせ先

[健康推進部]健康推進課(新型コロナ対策班)
〒285-0825千葉県佐倉市江原台2丁目27番地
電話番号:043-485-6711
ファクス:043-485-6714

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