暫定井戸の継続利用と千葉県環境保全条例の見直しに係る要望書の提出について
ページ番号: 2797
「暫定井戸の継続利用と千葉県環境保全条例の見直しに係る要望書」を印旛郡市9市長の連名で千葉県知事へ提出しました
千葉県では、地下水の保全や地盤沈下の抑制を目的として、千葉県環境保全条例(以下「条例」という。)に基づき地下水の採取を規制しています。
このような中で、水道事業が水源として使用する例外井戸、いわゆる暫定井戸は、八ッ場ダムに代表される代替水源が確保された場合、速やかに新水源に転換することが求められています。
今回、水道事業が複数の水源を確保する事の重要性に鑑み、八ッ場ダム、及び霞ヶ浦導水等の代替水源が確保された場合においても、安全で安定した水道水の供給を確保するため、現条例下で暫定的に許可された水源井戸の継続利用や条例の見直しについて印旛郡市9市町の連名により、千葉県知事に対し要望書を提出しました。
暫定井戸の継続利用と千葉県環境保全条例の見直しに係る要望書
暫定井戸の継続利用と千葉県環境保全条例の見直しに係る要望書 (PDFファイル: 119.7KB)
提出日
平成29年2月1日(水曜日) 千葉県庁にて
要望自治体(9市町)
成田市、佐倉市、四街道市、八街市、印西市、白井市、冨里市、酒々井町、栄町
要望内容
- 代替水源への転換条件が付された水源井戸の継続利用について
代替水源(表流水)が確保された場合の転換は、井戸の廃止ではなく、八ッ場ダム等の完成により新たに確保した水源と同量の地下水汲み上げ量を削減するなど量的調整も選択可能とすること。 - 条例の抜本的な見直しについて
県内における地下水揚水及び地盤沈下に関するモニタリング調査を基に、揚水と沈下の因果関係を科学的に整理するとともに沈下が沈静化した区域での規制の在り方を含め、条例制定当時からの状況の変化に照らし、適時適切な条例の見直しを行うこと。
この記事に関するお問い合わせ先
企画政策部 企画政策課
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-3374
ファクス:043-486-8720
更新日:2022年06月01日