「個人番号の確認」と「本人確認」とは

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 3799

マイナンバー手続き時の本人確認について

マイナンバーが必要な手続きの際には、厳格な本人確認(「個人番号の確認」と「本人確認」)を行うことが義務付けられています。

このため、「1」と「2」の書類を窓口で提示していただく必要があります。

「1」 個人番号の確認には、次のいずれかが必要です。

  • マイナンバー(個人番号)カード
  • 通知カード
  • 個人番号が記載された住民票

「2」 本人確認書類は次のとおりです。

本人確認書類の詳細等については、担当窓口へお問い合わせください。

(1)顔写真付証明書 1点

  • マイナンバー(個人番号)カード
  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書
  • 旅券(パスポート)
  • 身体障害者手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 療育手帳
  • 在留カード又は特別永住者証明書
  • 官公署から発行・発給された書類等で、氏名及び生年月日又は住所が記載され、かつ、写真が表示されたもので市長が適当と認めるもの
具体例

写真付き資格証明書(船員手帳、海技免状、狩猟・空気銃所持許可証、宅地建物取引主任者証、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特種電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、検定合格証(警備員に関する検定の合格証))

写真付き公務員の身分証

写真付き住民基本台帳カード

(2)顔写真のない書類 2点以上(税に関する手続きは1点)

  • 公的医療保険の被保険者証(国民健康保険、健康保険、後期高齢者医療、船舶保険、共済組合員証)
  • 年金手帳
  • 児童扶養手当証書
  • 特別児童扶養手当証書
  • 官公署から発行・発給された書類等で、氏名及び生年月日又は住所が記載されたもので市長が適当と認めるもの
具体例

【A】介護保険証、厚生年金保険証書、船員保険に係る年金証書、共済年金証書、恩給証書、住民基本台帳カード(写真なし)、申請書に押印した印鑑と同一の印鑑登録証明書

【B】学生証、身分証明書(公務員を除く)、国若しくは地方公共団体の機関が発行した写真付きの資格証明書(「2」 (1)具体例で掲げるものを除く)

キャッシュカード、クレジットカード、住民票、納税証明書等の公共機関が発行した本人に係る証明書またはこれらと同等の書類

  • (注意)【B】のみの2点以上は不可
  • (注意)マイナンバーの通知カードは、本人確認書類としては認められていません。

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