佐倉市ひとり親等ファミリーサポートセンター利用料助成事業

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 3998

佐倉市ひとり親等ファミリーサポートセンター利用料助成事業とは

 佐倉市に住所を有するひとり親等の方が、佐倉市ファミリーサポートセンターを利用した場合に、その費用の一部を助成するものです。助成を希望される場合は、事前登録が必要です。

対象者

佐倉市ファミリーサポートセンターの依頼会員(利用料の支払いを滞納していないこと)のうち、佐倉市に住所を有するひとり親等で、次のいずれかに該当する方が対象となります。

  1. 児童扶養手当法による児童扶養手当を受給している方
  2. 世帯の所得が、児童扶養手当受給者の世帯と同等の所得水準にある方

助成額

佐倉市ファミリーサポートセンターの1か月分の利用料の合計の半額。

ただし、1か月あたり2万円を上限とします。

  • (注意)交通費・食事代・おやつ代等の実費負担分、キャンセル料は除きます。
  • (注意)10円未満の端数は切り捨てとします。

手続き方法

事前登録

助成金の支給を受けるには、事前登録の手続きが必要です。

次の書類を添えてこども保育課に登録申請をしてください。

登録の有効期間は、申請を行った日の属する月の翌月の初日からその日以後最初に到来する10月末日まで。

  1.  佐倉市ひとり親等ファミリーサポートセンター利用料助成事業登録申請書
  2.  佐倉市ファミリーサポートセンターの会員証の写しなど会員であることを証明するもの
  3.  申請者及びその養育する児童の戸籍謄本又は抄本
  4.  世帯全員の住民票の写し
  5.  申請者およびその配偶者又は扶養義務者で当該申請者と生計を同じくするものの前年の所得の状況を証する書類
  • (注意)児童扶養手当証書又は佐倉市ひとり親家庭等医療費等受給資格者証の写しを提出できる方は、3.~5.の書類の添付を省略できます。
  • (注意)佐倉市ひとり親等ファミリーサポートセンター利用料助成事業の助成対象者であることについて、佐倉市が公簿等により確認することに同意する場合は3.~5.の書類の添付を省略できます。
  • (注意)年1回(8月~10月末)登録更新手続きがあります。
  • (注意)資格審査後に、登録が承認されたか否かの結果を郵送にて通知します。
  • (注意)資格要件がなくなった場合には、利用料助成が受けられなくなりますので必ず届出をしてください。資格がなくなっているにも関わらず届出をしないで助成金の支給を受けていると、助成金はさかのぼって全額返還していただきます。

助成金支給申請

登録日以降に利用をしたサポートの料金を1か月分をまとめて申請していただく事後申請となります。

次の書類を添えてこども保育課に申請をしてください。

  1. 佐倉市ひとり親等ファミリーサポートセンター利用料助成金支給申請書
  2. 相互援助活動報告書の写し

(注意)佐倉市ファミリーサポートセンターを利用した最終利用日の翌月の初日から起算して、2年以内に申請してください。

問い合わせ

佐倉市役所 こども保育課 043-484-6415

この記事に関するお問い合わせ先

[こども支援部] こども保育課
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-6245
ファックス:043-486-2118

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